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更新日:2025年2月6日
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静岡市建築審査会傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市建築審査会条例(平成15年静岡市条例第240号)第10条の規定に基づき、静岡市建築審査会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴)
第2条 会長は、会議を傍聴しようとする者があるときは、別記様式による傍聴券を交付し、傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)に限り傍聴させるものとする。
(傍聴券)
前条の傍聴券は、会議の当日所定の場所で先着順に交付する。ただし、あらかじめ定員超過が見込まれる場合は、抽選によるものとする。
2 傍聴人は、傍聴券に記載した日の会議に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
傍聴人は、住所及び氏名を傍聴券に記入しなければならない。
(傍聴券の提示)
傍聴人は、会議の会場に入場する際、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴の禁止)
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴しなければならない。
(1)銃器その他危険なものを携帯している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人が守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)騒ぎ立てる等、会議を妨害しないこと。
(3)鉢巻き、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4)帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得たときは、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)携帯電話等を使用しないこと。
(7)前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得たときは、この限りではない。
(秘密会)
第10条 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 会長は、傍聴人がこの要領に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(報道機関への取材配慮)
第13条 会長は、報道機関の社会的役割の重要性を鑑み、会議に関する取材等に対して配慮するよう努めなければならない。
(雑則)
第14条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、平成17年6月15日から施行する。
附則
この要領は、平成22年1月19日から施行する。