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ページID:10113
更新日:2025年2月7日
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静岡市避難通路の変更(廃止)に関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき道路の位置の指定を受けた道路(以下「指定道路」という。)に設置した避難通路の変更及び廃止について、必要な事項を定めるものとする。
(幅員)
第2条 避難通路の幅員は、原則として1.5メートル以上とする。
(廃止の制限)
第3条 指定道路の延長が50メートルを超える場合は避難通路を廃止することができない。ただし、指定道路が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第1号の規定に適合する場合又は道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長が市道の路線として認定した場合は、この限りでない。
(権利者の同意)
第4条 避難通路を変更又は廃止しようとする者は、次に掲げる権利者の承諾を得るものとする。
(1)指定道路の延長が35メートルを超える場合
ア 避難通路を変更しようとする場合
(ア)指定道路の土地の所有者
(イ)変更前及び変更後の避難通路の土地の所有者
イ 避難通路を廃止しようとする場合
(ア)指定道路の土地の所有者
(イ)廃止する避難通路の土地の所有者
(2)指定道路の延長が35メートル以下の場合
ア 避難通路を変更しようとする場合
変更前及び変更後の避難通路の土地の所有
イ 避難通路を廃止しようとする場合
廃止する避難通路の土地の所有者
(申請代行者の資格等)
第5条 指定道路に係る避難通路の変更又は廃止の申請者(以下「申請者」という。)に代わってその申請を代行する者(以下「申請代行者」という。)が避難通路の変更(廃止)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するときは、当該申請者が申請書の提出及び通知書の受領に関し委任する旨の委任状を添付しなければならない。
2 前項の申請代行者は、建築士又は行政書士とする。
(申請等)
第6条 指定道路に係る避難通路の変更又は廃止をしようとする者は、申請書の正本及び副本に、次項及び第3項に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請書の正本に添付する図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1)避難通路変更(廃止)申請書添付図書(様式第2号。以下「添付図書」という。)
(2)案内図
(3)権利関係書類
ア 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書、法人にあってはこれに類する印鑑証明(申請日から遡って3箇月以内に交付されたもの)
イ 当該申請に係る土地の登記事項証明書(申請時における権利関係者を証明するもの)
ウ 土地の権利者に関する事項と、土地の登記事項証明書に記載されている権利者に関する事項とに相違があるときは、権利を有することを証明する書類(住民票、戸籍の附票、住居表示証明書、申請人の登記事項証明書、資格証明書等)
(4)現況写真
(5)委任状(申請代行者が申請書を提出する場合)
(6)その他市長が必要と認める図書
3 申請書の副本に添付する図書は、添付図書とする。
4 静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号。以下「施行細則」という。)第19条第1項又は第3項に規定する道路の位置の変更又は廃止の申請に併せて避難通路の変更又は廃止を行う場合においては、道路の位置の指定(変更、廃止)申請書添付図書(施行細則様式第13号)に避難通路の変更又は廃止に関して必要な事項を記載するものとする。この場合において、申請者は、第2項第2号から第6号までに規定する書類のうち必要な書類を添付するものとする。
(審査及び承認)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び添付した図書の内容が関係法令及びこの要領に適合しているか否かについて書類審査及び現場検査を行う。
2 市長は、前項の書類審査及び現場検査において不備がなかったときは、避難通路の変更等の承認を行うものとする。
(通知書の交付)
第8条 市長は、前条第2項の規定により避難通路の変更又は廃止を承認したときは、避難通路変更(廃止)承認通知書(様式第3号)に当該申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の静岡市避難通路の変更(廃止)に関する事務処理要領の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市避難通路の変更(廃止)に関する事務処理要領の相当する規定及び様式により提出された文書とみなす。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。