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更新日:2025年2月7日

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静岡市道路位置指定(変更、廃止)事務処理要領

(趣旨)

第1条 この事務処理要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、指定の変更又は指定の廃止(以下「道路の位置の指定等」という。)に関し、静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号。以下「施行細則」という。)第18条又は第19条の規定に基づき行う申請手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(申請代行者の資格等)

第2条 道路の位置の指定等の申請者(以下「申請者」という。)に代わってその申請を代行する者(以下「申請代行者」という。)が施行細則第18条又は第19条に規定する道路の位置の指定(変更、廃止)申請書(施行細則様式第12号。以下「申請書」という。)を市長に提出するときは、当該申請者が申請書の提出及び通知書の受領に関し委任する旨の委任状を添付しなければならない。

2 前項の規定は、第4条に規定する事前協議をしようとする場合について準用する。

3 前2項の申請代行者は、建築士又は行政書士とする。

4 道路の位置の指定(変更、廃止)申請書添付図書(施行細則様式第13号。以下「申請書添付図書」という。)の作成者は、道路の位置の指定等に関し専門的知識を有するものでなければならない。

(事前確認)

第3条 申請者は、道路の位置の指定等を受けようとするときは、道路の位置の指定(変更、廃止)申請事前確認書(様式第1号。以下「事前確認書」という。)に掲げる事項について、事前に確認するものとする。

(事前協議)

第4条 申請者は、前条の規定による事前確認により静岡市道路位置指定基準(平成15年4月1日施行。以下「指定基準」という。)について不適な事項が生じたときは、市長と事前協議をするものとする。

2 前項に規定するもののほか申請書添付図書の内容等について事前に市長の意見を求めるとき、又はその他特段の事情により事前協議を必要とするときは、これを行うことができる。

3 申請者は、前2項に規定する事前協議をするときは、道路の位置の指定(変更、廃止)事前協議依頼書(様式第2号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事前確認書

(2)案内図1月2日,500都市計画図に開発区域及び道路の位置の指定等を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)の位置を表示したもの

(3)公図写し開発区域、道路の位置、開発区域内及びその周辺の地目、地積並びに土地所有者を表示したもの

(4)平面計画図1/250又は1/300で、指定道路の平面構造、宅地の区割り等を記載したもの

(5)断面計画図1月50日以上で、指定道路の断面構造を記載したもの

(6)現況写真カラー写真に開発区域及び道路の位置を表示したもの(複数枚可)

(7)委任状(申請代行者が申請書を提出する場合に限る。)

(8)その他市長が必要と認める図書

4 市長は、事前協議の結果を道路の位置の指定(変更、廃止)事前協議結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、当該通知書の有効期間は、当該通知書に記載した日付から起算して1年とする。

(指定申請)

第5条 指定道路を築造し、道路の位置の指定等を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、次項及び第3項に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請書の正本に添付する図書は、次に掲げるものとする。

(1)申請書添付図書

(2)事前確認書

(3)道路の位置の指定(変更、廃止)事前協議結果通知書の写し(事前協議をした場合において、指示事項に対する回答を明記したものを添付する。)

(4)案内図縮尺1月2日,500の都市計画図に開発区域及び指定道路の位置を表示したもの

(5)求積図(算式を明示すること。)

(6)権利関係書類

ア 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書、法人にあってはこれに類する印鑑証明書(申請日から遡って3箇月以内に交付されたもの)

イ 当該申請に係る土地又は建物の登記事項証明書(申請時における権利関係者等を証明するもの)

ウ 土地又は建物の権利者に関する事項と、土地又は建物の登記事項証明書に記載されている権利者に関する事項とに相違があるときは、権利を有することを証明する書類(住民票、戸籍の附票、住居表示証明書、申請人の登記事項証明書、資格証明書等)

(7)工事完了写真カラ-写真で取付道路との接続部分、終端部及び全景が確認できるもの(複数枚可)

(8)官民境界確定通知書及び図面の写し

(9)河川の占用、道路の占用又は道路工事等施行承認を必要とするときは、許可書及び図面の写し

(10)委任状(申請代行者が申請書を提出する場合に限る。)

(11)市長が必要と認める図書

3 申請書の副本に添付する図書は、申請書添付図書とする。

(申請書の記入)

第6条 申請書中「道路にする土地又は廃止する道路の土地の地名地番」欄には、土地の地名、地番を土地の登記事項証明書に記載されているとおりに記入すること。

2 申請書中「申請道路」欄には、次条第4項に規定する地籍図(実測図)の図面上の符号、幅員(指定基準第5条に規定する幅員をいう。以下同じ。)、延長(指定基準第6条に規定する延長をいう。以下同じ。)及び関係地番を記入すること。(幅員及び延長は、小数点以下第3位以下を切り捨て、第2位までを記入する。以下同じ。)

3 申請書中「表示の方法」欄には、申請道路の境界を明確に示すL形側溝、U形側溝、見切りコンクリート等の永久構造物の名称を記入すること。

(申請書添付図書の記入)

第7条 申請書添付図書中「土地所有者等の承諾書」欄には、申請者名及び指定基準第13条第1項、第3項又は第5項に規定する所有者又は権利者の住所、氏名、権利の種類及びその権利の存する土地の地番を記入すること。この場合において、承諾者の印鑑登録証明書、法人にあってはこれに類する印鑑証明書を提出すること。

2 申請書添付図書中「付近見取図」欄には、次に掲げる事項を記入すること。

(1)方位

(2)地形、開発区域周辺の道路及び目標となる地物

(3)開発区域の境界(赤線で囲む。)及び指定道路の位置

3 申請書添付図書中「道路断面図」欄は、幅員及び構造別に表示し、次に掲げる事項を記入すること。

(1)縮尺(1月50日以上とする。)

(2)路面路盤の詳細(舗装構成についても記入すること。)

(3)道路側溝等の位置、形状及び寸法

(4)指定道路の幅員

(5)隣接する敷地との高低

(6)実測図の位置の符号(例;A-A’)

4 申請書添付図書中「地籍図」欄の「実測図」は、開発区域周辺を含め表示し、次に掲げる事項を記入すること。

(1)方位

(2)縮尺(1/250又は1/300とする。)

(3)開発区域の境界(赤線で囲む。)

(4)開発面積及び各宅地の面積

(5)開発区域に隣接する道路(道路名及び幅員を記入すること。)

(6)指定道路の位置、延長(屈曲部ごと符号を記入すること。)、幅員及び勾配

(7)隅切り及び転回広場の寸法

(8)指定道路に接する土地にある建築物又は工作物の所有者の氏名

(9)がけ又は擁壁の位置及び形状

(10)宅地の境界(区画割)

(11)土地の高低、その他地形上特記すべき事項

(12)道路及び宅地の排水施設の位置、種類及び放流先

5 申請書添付図書中「地籍図」欄の「公図写し」は、開発区域周辺を含め表示し、次に掲げる事項を記入すること。

(1)方位

(2)縮尺

(3)地名、地番、地目及び土地所有者

(4)官地(道路、水路等)の位置

(5)開発区域の境界(赤線で囲む。)及び指定道路の位置

6 申請書添付図書中「地籍図(公図写し及び実測図)」欄は、次に掲げる色分けをすること。

(1)指定道路薄黄色

(2)公道、既指定道路薄赤色

(3)水路薄青色

(4)うすずみ及び畦畔薄黒色

7 申請書添付図書の各葉間に「土地の所有者等の承諾書」欄で記名押印に用いた印章で割印すること。

(権利関係の変動)

第8条 第5条の規定による申請をした者は、道路の位置の指定等がされるまで権利関係を変動してはならない。ただし、やむを得ず変動を生じさせる必要があるときは、あらかじめその旨を市長に報告し、市長が指示した手続を行わなければならない。

(書類審査及び現場検査)

第9条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、申請書及びこれに添付された図書の内容が関係法令及び指定基準等に適合しているか否かについて書類審査するものとする。

2 市長は、提出された申請書に添付された図書のうち申請書添付図書の内容が関係法令及び指定基準等に適合しているときは、築造された道路等の現場検査を行い、その結果を道路の位置の指定(変更、廃止)に関する現場検査結果書(様式第4号)に記すものとする。

3 市長は、前2項の規定による書類審査及び現場検査において不備な事項がなかったときは、道路の位置の指定等を行う。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による書類審査又は現場検査において不備な事項があったときは、その不備の内容を道路の位置の指定(変更、廃止)に係る不備事項通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

5 申請者は、前項の通知を受けたときは、不備な事項の是正を行い、道路の位置の指定(変更、廃止)に係る不備事項是正報告書(様式第6号)により、市長にその旨を報告する。

6 市長は、前項の規定による報告により、不備な事項の是正を確認したときは、道路の位置の指定等を行うものとする。

7 市長は、第5項の規定による報告により不備な事項が是正されたことが確認できないときは、再び、その不備の内容を道路の位置の指定(変更、廃止)に係る不備事項通知書により、申請者に通知するものとする。

(公告及び通知)

第10条 市長は、前条第3項又は第6項の規定により道路の位置の指定等を行ったときは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第10条又は施行細則第19条第4項の規定により公告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により道路の位置の指定等の公告を行ったときは、施行規則第10条又は施行細則第34条第1項の規定により道路の位置の指定(変更、廃止)通知書(施行細則第38号様式)を申請者に通知するものとする。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、改正前の静岡市道路位置指定(変更、廃止)事務処理要領の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市道路位置指定(変更、廃止)事務処理要領の相当する規定及び様式により提出された文書とみなす。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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