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ページID:10107
更新日:2025年2月7日
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3号道路の扱いに関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」という。)現に存在する道でその幅員が4メートル以上のものを、法第42条第1項第3号に規定する道(以下「3号道路」という。)として扱うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(3号道路の区分)
第2条 3号道路の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1)官有地の3号道路(道を形成する土地を国又は地方公共団体が所有する場合)
(2)民有地の3号道路(道を形成する土地の一部又は全部を国又は地方公共団体以外のものが所有する場合)
(官有地の3号道路)
第3条 市長は、道を形成する土地を所有するものが国又は地方公共団体のみである道路のうち、基準時現に存在する道でその幅員が4メートル以上のものを、前条第1号に規定する官有地の3号道路として扱う。
(民有地の3号道路の承認)
第4条 市長は、道を形成する土地の一部又は全部を国又は地方公共団体以外のものが所有するもの(以下「民有地の道」という。)が、次の承認要件をすべて満たすとき、民有地の3号道路とすることを承認することができる。
(1)基準時の道の幅員が4メートル以上あったことを証明できること。
(2)道の位置がコンクリート杭その他の表示物により表示してあること。
(3)3号道路とすることについて第7条に規定する権利者等の承諾が得られていること。
(4)3号道路としようとする土地が法第42条に規定する道路に接続していること。
(5)3号道路とする道が幅員4メートル以上で一般の通行の用に供されていること。
(3号道路の承認申請)
第5条 市長に3号道路にすることの承認を受けようとする者は、3号道路の承認(変更、廃止)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、3号道路の承認(変更、廃止)申請書添付図書(様式第2号)を添えたもの並びに次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。
(1)案内図縮尺1月2日,500都市計画図に承認を受けようとする道の位置を表示したもの
(2)第7条に規定する権利関係者の承諾に関する書類
ア 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書、法人にあってはこれに類する印鑑証明書(申請日から遡って3箇月以内に交付されたもの)
イ 当該申請に係る土地又は建物の登記事項証明書(申請時における権利関係を証明するもの)
ウ 土地又は建物の権利に関する事項と、土地又は建物の登記事項証明書に記載されている権利者に関する事項とに相違があるときは、権利を有することを証明する書類(住民票、戸籍の附票、住居表示証明書、申請人の登記事項証明書、資格証明書等)
(3)前条第1号に規定する事項を証明する書類基準時の形態で幅員が4メートル以上あったことを証明する書類(市街地建築物法の許可又は届出書の写し、写真等又は道の幅員証明書(様式第3号)及び一般の通行の用に供されていたことを確認できる書類(住民票、戸籍の附票及び建物の登記事項証明書等))
(4)現況写真前条第2号に規定する表示が判別できるもの
2 市長は、前項の申請に基づいて、3号道路の承認をした場合においては、3号道路承認(変更、廃止)通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(申請代行者等)
第6条 3号道路の承認、変更の承認又は廃止の承認を受けようとして申請書を提出しようとする者に代わってその申請を代行する者(以下「申請代行者」という。)が申請書を市長に提出するときは、当該申請者が申請書の提出及び通知書の受領に関し委任する旨の委任状を添付しなければならない。
2 前項の申請代行者は、建築士又は行政書士とする。
(権利者等の承諾)
第7条 3号道路の承認を受けようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。
(1)3号道路となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者(以下「土地の権利者」という。)
(2)前号に規定する土地に庇等が突出する建築物の所有者
2 3号道路を変更しようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。
(1)変更しようとする3号道路の土地の権利者
(2)3号道路を延長する場合においては、延長する部分の土地の権利者及びその土地に庇等が突出する建築物の所有者
(3)3号道路の一部を廃止する場合においては、廃止する部分の土地に接する土地の権利者及びその土地にある建築物の所有者
3 3号道路を廃止しようとする者は、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。
(1)廃止する3号道路の土地の権利者
(2)廃止する3号道路に接する土地の権利者及びその土地にある建築物の所有者
(3号道路に承認された道の変更又は廃止の申請)
第8条 第5条の規定は、法第42条第1項第3号に規定する道に承認された道路を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(維持管理)
第9条 3号道路の土地の所有者又は管理者は、当該道路の維持管理に努めなければならない。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の3号道路の扱いに関する事務処理要領の様式により提出されている文書は、改正後の3号道路の扱いに関する事務処理要領の相当する規定及び様式により提出された文書とみなす。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。