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更新日:2025年2月7日
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静岡市における道の指定に関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道(以下「2項道路」という。)の指定に関し、静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号。以下「施行細則」という。)に規定する事項のほか、特に事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)基準時法第3章の規定が適用されるに至った始期をいう。
(2)幅員道の形態を備えている土地の幅のうち、一般の通行の用に供する部分の幅(道路管理者(地方公共団体に限る。)が管理する開渠の道路側溝を含む。)をいう。
(3)一括指定の道施行細則第23条の規定により、市長が2項道路に指定したとみなす道をいう。
(4)個別指定の道施行細則第21条の規定による道の指定の申請により、市長が2項道路に指定した道をいう。
(5)官有地国及び地方公共団体が所有者である土地をいう。
(指定要件等)
第3条 一括指定の道は、原則として、その道が形成する街区に関し評価するものとし、当該道の指定要件は、次に掲げるものとする。
(1)評価する道のみによって法第43条第1項本文の規定に該当することとなる建築物が、基準時に2棟以上立ち並んでいたことが確認できるもの又はそれと同等のものであると市長が認めるもの
(2)基準時から現在まで継続して幅員が1.8メートル以上あることが確認でき、かつ、法第42条に規定する道路に接続しているもの
2 個別指定の道の指定の要件は、次に掲げるものとする。
(1)指定する道のみによって法第43条第1項本文の規定に該当することとなる建築物が、基準時に2棟以上立ち並んでいたことが確認できるもの
(2)基準時から現在まで継続して幅員が1.8メートル以上あることが確認でき、かつ、法第42条に規定する道路に接続しているもの
(道の評価依頼)
第4条 一括指定の道の評価を依頼しようとする者(以下「評価依頼者」という。)は、道の評価依頼書(様式第1号)に次に掲げる図書(第4号の図書にあっては、官民境界協議を行った場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1)案内図(縮尺1月2日,500の都市計画図等に評価を受けようとする道の位置を表示したものに限る。)
(2)公図写し(評価を受けようとする道の土地の地目及び所有者を表示したものに限る。)
(3)現況写真(評価を受けようとする道の全景が分かるものに限る。)
(4)境界確定通知書の写し
(5)市長が道の評価をするため必要があると認める図書
(道の評価依頼)
2 市長は、前項の道の評価依頼書を受理したときは、すみやかに現地調査を行うとともに2項道路に該当するか否かの評価を行い、その結果を評価依頼者に報告しなければならない。
(個別指定の道の事前協議)
第5条 次条の規定により、個別指定の道の指定の申請又は既に個別指定されている道の指定の変更若しくは廃止をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請しようとする道が2項道路に該当するか否かについて確認しようとするときは、道の指定(変更、廃止)事前協議申請書(様式第2号)に次に掲げる図書を添えて市長に事前の協議を求めることができる。
(1)前条第1項第1号から第4号までに掲げる図書
(2)第3条第2項第1号に規定する指定要件に該当することが確認できる書類の写し(建物の登記簿謄本、固定資産課税台帳登録事項証明書、戸籍の附票、住民票、基準時以前の写真等)
(3)市長が必要あると認める図書
2 市長は、前項の道の指定(変更、廃止)事前協議申請書を受理したときは、すみやかに現地調査を行うとともに添付図書の内容審査を行い、その結果を道の指定(変更、廃止)事前協議結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(個別指定の道の申請に係る添付書類)
第6条 施行細則第21条第1項に規定する法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる道であったことを証する書類は、次に掲げるもの(第8号の書類にあっては、申請を代行する者が申請書を提出する場合に限る。)とする。ただし、市長が特に認めるときは、提出しないこととすることができる。
(1)第3条第2項第1号に規定する指定要件に該当することを証する書類(建物の登記簿謄本、固定資産課税台帳登録事項証明書、戸籍の附票、住民票、確認済証の写し、旧市街地建築物法の許可又は届出書の写し、基準時以前の写真等)
(2)第3条第2項第2号に規定する指定要件に該当することを証する書類(土地の登記簿謄本、道の幅員証明書(様式第4号)等)
(3)境界確定通知書の写し(指定する道が官有地の場合に限る。)
(4)指定を受けようとする道の土地の求積図
(5)指定を受けようとする道の土地及び法第42条第2項の規定により道路とみなす土地(以下「道路後退用地」という。)の登記簿謄本
(6)次に掲げる者の印鑑登録証明書、法人にあってはこれに類する印鑑証明書(申請日から遡って3箇月以内に交付されたものに限る。)
ア道の幅員証明書において道の幅員を証明する者(以下「証明者」という。)
イ第7条に規定する権利者
(7)現況写真(指定を受けようとする道を表示する杭等が確認できるものに限る。)
(8)委任状
(9)市長が必要あると認める書類
2 証明者は、指定を受けようとする道の土地及びそれに接する土地の所有者とする。ただし、官有地の場合はこの限りでない。
3 施行細則第21条第1項に規定する申請を代行できる者は、建築士又は行政書士とする。
4 申請書及び申請書添付図書の記入方法は、それぞれ別表第1及び別表第2による。
(権利者等の承諾)
第7条 既に個別指定されている道(以下「既指定の道」という。)を変更しようとするときは、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。
(1)変更指定を受けようとする道の土地の所有者
(2)既指定の道の土地の所有者(既指定の道に指定を受けようとする道を接続するときに限る。)
(3)既指定の道の一部を廃止するときにおいて次に掲げる者。ただし、第3号の場合において廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地が、法第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触しないときは、廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地の所有者及びこの接する土地にある建築物の所有者の承諾は不要とする。
ア 廃止する既指定の道の道路後退用地の土地の所有者
イ 廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地の所有者及びその土地にある建築物の所有者
ウ 廃止する既指定道路に接する既指定道路の土地の所有者
2 既指定の道を廃止しようとするときは、次に掲げる権利者等の承諾を得るものとする。ただし、廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地が、法第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触しないときは、廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地の所有者及びこの接する土地にある建築物の所有者の承諾は不要とする。
(1)廃止する既指定の道の土地の所有者
(2)廃止する既指定の道の道路後退用地の土地の所有者
(3)廃止する既指定の道の道路後退用地に接する土地の所有者及びその土地にある建築物の所有者
(4)廃止する既指定道路に接する既指定道路の土地の所有者
(幅員1.8メートル未満の道に関する指定要件)
第8条 基準時から現在まで継続して幅員が1.8メートル未満の道は、第6条に規定する申請に係る添付書類により、市長が次に掲げる指定要件に該当することを認めて、法第42条第6項の規定により建築審査会の同意を得たときは、個別指定の道に指定することができる。
(1)指定を受けようとする道の幅員が1.5メートル以上1.8メートル未満であることが確定している道
ア 当該道が袋路状でその延長が35メートル以下の場合又は当該道の両端が法第42条に規定する道路に接続する場合
イ 第3条第2項第1号に規定する指定要件に該当する場合
(2)指定を受けようとする道の幅員が0.9メートル以上1.5メートル未満であることが確定している道
ア 当該道が袋路状でその延長が35メートル以下の場合又は当該道の両端が法第42条に規定する道路に接続しその延長が50メートル以下の場合
イ 第3条第2項第1号に規定する指定要件に該当する場合
2 前項の個別指定の道の指定等に関する申請手続き等については、第5条から前条までの規定を準用する。
(道路中心線の変更)
第9条 市長は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が生じると認めるときは、2項道路の中心線を変更することができる。この場合において、市長は将来の道路形態を考慮しなければならない。
(維持管理等)
第10条 個別指定の道は、その中心線の屈曲点及び10メートル内外の位置に、金属鋲その他これに類するものを設置するとともに、当該道に関係のある者は、将来にわたり維持管理に努めなければならない。
2 2項道路に接する敷地に建築物を建築しようとする者は、道路後退用地を分筆し、その地目を公衆用道路にするとともに、道路として維持するよう努めなければならない。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
記入欄 |
記入すべき事項 |
---|---|
道の土地の地名・地番 |
指定する道の土地の地名・地番 |
申請の道 |
地籍図(実測図)の図面上の符号、幅員、延長及び関係地番 |
別表第2(第5条関係)
図面の種類 |
明示すべき事項 |
---|---|
付近見取図 |
方位、地形、周辺道路、目標となる地物及び指定する道の位置 |
道路断面図 |
縮尺(1月50日以上とする。)、道路側溝等の位置、形状及び寸法、指定する道の幅員、道路とみなす境界線の位置、隣接する敷地との高低及び実測図の位置の符号(例:A-A’) |
地籍図欄の実測図 |
方位、縮尺(1/250又は1/300とする。)、指定する道の位置、延長(屈曲部ごと符号を記入すること。)及び幅員、道路とみなす境界線の位置、道の中心線を表示する金属鋲等の位置及び種類、指定する道の接する土地にある建築物及び工作物の位置、建築物及び工作物の所有者の氏名、家屋番号、がけ地又は擁壁の位置及び形状、宅地の境界並びに土地の高低その他地形上特記すべき事項 |
地籍図欄の公図写し |
方位、縮尺、指定する道の位置、道路とみなす境界線の位置、地番、地目及び土地所有者の氏名並びに官有地(道路敷、水路敷等)の位置 |
備考
1 指定する道は薄黄色、公道等は薄赤色、水路は薄青色、うすずみ及び畦畔は薄黒色で色分けすること。
2 申請書添付図書の各葉間には、証明者及び権利者の印章で割印すること。