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ページID:10108
更新日:2025年2月7日
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4号道路の指定に関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定に基づき、市長が指定する道路について、必要な事項を定めるものとする。
(対象道路)
第2条 市長は、次に掲げる事業において施工される予定の道路を法第42条第1項第4号の規定に基づく指定の対象とする。
(1)道路法(昭和27年法律第180号)による新設又は変更の事業計画のある道路で、同法第5条、第7条、第8条又は第10条の規定により道路の指定又は認定がされ、同法第18条第1項の規定により道路の区域が決定し、公示されたもの
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)による新設又は変更の事業計画のある道路で、同法第59条又は第63条の規定に基づく認可又は承認がされ、同法第62条の規定に基づき都市計画事業の認可等の告示がされたもの
(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による新設又は変更の事業計画のある道路で、同法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定により事業認可がされたもの
(4)都市再開発法(昭和44年法律第38号)による新設又は変更の事業計画のある道路で、同法第7条の9第1項、第7条の16第1項、第11条第1項、第38条第1項、第51条第1項、第56条又は第58条第1項の規定により事業認可がされたもの
(5)新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新設又は変更の事業計画のある道路で、同法第22条又は第25条の規定により事業認可がされたもの
(指定要件等)
第3条 前条に掲げる事業の施行者が、当該道路の事業を2年以内に執行する旨を確約していることを、法第42条第1項第4号の規定に基づく道路(以下「4号道路」という。)に指定する要件とする。
2 市長は、前条に掲げる道路に関する事業計画の事業の施行者の申請に基づき当該道路を4号道路に指定するものとする。
(指定申請等)
第4条 4号道路の指定を受けようとする者は、4号道路の指定(変更、廃止)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1)付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること)
(2)公図写し(申請道路部分を薄黄色で色付けること)
(3)指定する道路の平面図(縮尺600分の1以上)及び横断図(縮尺250分の1以上)
(4)指定する道路の全体路線図(起点・終点、延長、幅員及び指定する区間を明示すること)
(5)第2条に掲げる事業の認可等を証する書面の写し
(6)前号の事業において2年以内に当該道路の事業に着手する旨を証する書面
(7)その他市長が必要と認める図書
2 市長は、法第42条第1項第4号の規定による指定をしたときは、4号道路の指定(変更・廃止)通知書(様式第2号)に当該申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づく4号道路の指定をした場合においては、その旨を公告するものとする。
(指定の変更申請等)
第5条 4号道路の指定を受けた道路の申請者は、指定した道路に係る事業計画に変更等が生じた場合は、速やかにその指定に関する指定変更又は指定廃止の申請をしなければならない。
2 前条の規定は、4号道路を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
3 市長は、4号道路の施工が完了し、一般交通の用に供されたときは、当該道路の指定を職権により廃止することができるものとする。この場合において、公告は不要とする。
(申請代行者等)
第6条 4号道路の指定、指定変更又は指定廃止に関する申請をしようとする者に代わってその申請を代行する者(以下「申請代行者」という。)が申請書を市長に提出するときは、当該申請者が申請書の提出及び通知書の受領に関し委任する旨の委任状を添付しなければならない。
2 前項の申請代行者は、建築士又は行政書士とする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の4号道路の指定に関する事務処理要領の様式により提出さ
れている文書は、改正後の4号道路の指定に関する事務処理要領の相当する規定及び様式に
より提出された文書とみなす。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。