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更新日:2025年3月18日

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静岡市違反建築物等事務処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)その他関係法令に違反する建築物の指導等の事務処理を適正かつ効率的に行うため、当該事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導の目的)

第2条 法若しくはこれに基づく命令又は条例(以下「建築基準法令」という。)の規定に違反する建築物、建築物の敷地又は工作物(以下「違反建築物」という。)に係る指導は、違反建築物の発生の未然防止を図ること、又は法第3条第2項の規定により法若しくはこれに基づく命令又は条例の規定を受けない建築物、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは工作物で、保安上危険又は衛生上有害な建築物(以下「保安上危険な建築物」という。)の現行基準への水準向上及び改修工事の促進により当該建築物の有効活用を図ることにより、建築基準法令の目的及び内容について広く市民の認識を深め、もって市民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする。

(執務姿勢)

第3条 違反建築物及び保安上危険な建築物(以下「違反建築物等」という。)の指導に従事する職員(以下「指導担当者」という。)は、その執務に際し常に厳正、迅速及び適切な措置を講ずるほか、次の事項に留意しなければならない。

(1)その職務上の権限を濫用してはならないこと。

(2)違反建築物等の指導に当たっては、公正、中立を旨とし、常に厳正な姿勢で対処し、市民の疑惑や不信を招くことのないように注意すること。

(3)現場調査の際は、法第13条に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めに応じ身分を明らかにすること。

(4)違反建築物等が都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の所管外の法令の規定に抵触する疑いがあると認めるときは、関係機関に連絡の上、協調した指導体制を確保すること。

(建築査察の重点目標)

第4条 建築基準法令に基づく立入検査(以下「建築査察」という。)は、違反建築物の是正又は保安上危険な建築物の改善(以下「是正等」という。)のほか、次の事項を重点目標として行う。

(1)無確認又は確認済建築物の実態調査

(2)用途地域内の建築物調査

(3)特殊建築物の調査

(4)その他市長が特に必要と認める調査

(建築査察の実施体制)

第5条 建築査察は、一斉査察、常時査察及び合同査察の区分により実施し、その実施体制は、次に掲げるとおりとする。

(1)一斉査察は、建築安全推進課が建築査察班を編成して行う。

(2)常時査察は、指導担当者が平常業務として行う。

(3)合同査察は、建築安全推進課及び関係法令を所管する関係機関が協力して行う。

(建築査察の実施要領)

第6条 建築査察は、次の要領により行い、必要があるときは、関係機関の協力を得るものとする。

(1)指導担当者は、建築物パトロールにおいて違反建築物等の早期発見に努め、違反に係る情報を収集する。

(2)指導担当者は、違反建築物等を発見した場合は、その実態に応じ効果的に処理する。

(違反事実の報告)

第7条 指導担当者は、建築査察により違反建築物等を現認した場合は、速やかにその状況を確認することができる現場写真等の資料を添付した違反建築物等調査カード(様式第1号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(法第12条第5項による報告徴収)

第8条 市長は、建築査察により違反の事実が確認されなかったが、違反のおそれがあると認める場合その他建築物及び建築物の敷地について、違反の有無を確認する必要がある場合には、建築基準法第12条第5項に基づく報告について(様式第2号)により、法第12条第5項に規定する報告を求める。

2 前項の規定により報告を求められた場合における報告は、建築基準法第12条第5項に基づく報告書(様式第3号)により行うことを求めるものとする。

3 指導担当者は、前項の規定による報告があったときは、これを審査し、違反の事実を確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(違反建築物等処分方針検討委員会に諮るべき違反建築物等)

第9条 次に掲げる違反建築物等については、静岡市違反建築物等処分方針検討委員会設置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく静岡市違反建築物等処分方針検討委員会に諮って、その処分方針を決定するものとする。

(1)関係法令に違反するもので、是正等が困難であるもの

(2)社会的な影響が大きいもの

(3)是正等指導にかかわらず是正等がされないもの

(違反建築物等に対する指導)

第10条 市長は、違反の事実を確認した違反建築物等については、次に掲げる区分により直ちに是正等の指導を行うものとし、当該指導における指針は別に定めるところによるものとする。

(1)違反建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築士、設計者、工事監理者又は工事施工者(以下「所有者等」という。)が確認できない場合における通知書(様式第4号)の貼付による所有者等の確認調査

(2)所有者等に対する是正(改善)指導書(様式第5号)の交付

(3)違反が悪質かつ重大な場合又は関係機関と協調した是正等の指導が必要な場合における是正(改善)指導書の手交

(4)是正指導書の交付を受けた者が、直ちに是正等をすることができない場合における是正(改善)計画書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)の徴収

(5)是正(改善)指導書の交付にかかわらず是正等がされない場合における是正(改善)勧告書(様式第8号)の交付

(6)是正(改善)勧告書の交付にかかわらず勧告に係る措置が取られなかった場合における是正(改善)催告書(様式第9号)の交付

(7)是正等が完了した場合における是正(改善)完了報告書(様式第10号)の徴収及び市長による確認

(法第9条第2項の規定による通知書)

第11条 法第9条第2項の規定による通知書は、処分通知書(様式第11号)によるものとする。

(公開による意見の聴取)

第12条 処分通知書の交付を受けた者から、法第9条第3項に規定する公開による意見の聴取の請求があった場合は、静岡市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取等に関する規則(平成15年静岡市規則第230号)に基づき公開による意見の聴取を行わなければならない。

(法第9条第1項の規定による命令等)

第13条 法第9条第1項の規定による命令は、命令書(様式第12号)を交付して行うものとする。

2 市長は、命令書を交付した場合は、命令に係る建築物又は建築物の敷地内に建築基準法による命令の公告(様式第13号)の標識を設置しなければならない。

3 市長は、命令書を交付した場合は、命令に係る建築物又は建築物の敷地に関する情報を公表及び報道機関に提供することができる

(法第9条第7項の規定による仮命令)

第14条 法第9条第7項の規定による仮の命令は、緊急の必要がある場合には、口頭で行うことができる。

2 市長は、前項の規定により仮の命令を口頭でした場合には、速やかに仮命令書(様式第14号)を交付するものとし、命令後も使用を継続しているものについては、必要に応じて仮命令の標識(様式第15号)を設置するものとする。

3 市長は、前項の仮命令書の交付を受けた者から法第9条第8項の規定により公開による意見の聴取の請求があった場合には、第12条の規定の例により公開による意見の聴取を行わなければならない。

(法第9条第10項の規定による命令等)

第15条 法第9条第10項の規定による命令は、緊急の必要がある場合には、口頭で行うことができる。

2 市長は、前項の規定により命令を口頭でした場合には、速やかに命令書(様式第12号)を交付し、命令に係る建築物又は建築物の敷地内に建築基準法による命令の公告(様式第13号)の標識を設置し、その旨を公告しなければならない。

(法第10条の規定による勧告又は命令)

第16条 法第10条第1項の規定による勧告は、第10条第3項の是正(改善)催告書の交付にかかわらず、改善されないものについて、勧告書(様式第16号)を交付することにより行う。

2 法第10条第1項の規定による勧告に係る措置をとらないものについて、特に必要があると認めたとき又は第9条の規定により決定した改善方針に従い法第10条第2項又は第3項に規定する措置を命令する場合は、命令書(様式第12号)を交付することにより行う。

3 市長は、法第10条第2項又は第3項に規定する命令をした場合は、命令に係る建築物又は建築物の敷地内に建築基準法による命令の公告(様式第13号)の標識を設置しなければならない。

4 市長は、法第10条第2項又は第3項に規定する命令をした場合には、命令に係る建築物又は建築物の敷地に関する情報を公表及び報道機関に提供することができる。

(違反建築物等の設計者等に対する措置)

第17条 法第9条の3第1項の規定による通知は、建築基準法第9条の3第1項の規定による通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、違反の内容が悪質かつ重大である場合には、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、早期に情報を提供し、処理にあたるものとする。

(代執行)

第18条 市長は、第9条の規定により決定した処分方針に従い代執行を行う場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行うものとする。

(告発)

第19条 市長は、第9条の規定により決定した処分方針に従い告発を行う場合には、静岡市違反建築物等の告発事務処理要領(平成24年4月1日施行)の規定により所轄警察署長に対し行うものとする。

(投書等の処理)

第20条 投書又は電話等により、違反建築物等に関する情報提供があった場合は、速やかに建築査察を実施するものとする。

2 前項の規定により建築査察を実施したことにより、違反の事実を確認した場合には、この要領の規定により迅速に処理するものとする。

(雑則)

第21条 この要領に定めるもののほか、違反建築物等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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都市局建築部建築安全推進課 

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