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更新日:2025年2月18日

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静岡市景気変動対策資金融資制度要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、景気の低迷により、事業活動に著しい支障を生じ、かつ、その経営の安定に支障を生じている市内の小規模事業者に、当該事業活動に必要な資金の融資を行うよう金融機関にあっせんをするとともにそのあっせんにより融資を行う金融機関に対し、予算の範囲において、当該融資に係る利子補給金を交付するものとし、そのあっせん及び交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)を主たる事業とする事業者にあっては、5人)以下の法人及び個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を行うもので、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号に規定する特定中小企業者としての認定、同項第5号に規定する特定中小企業者としての認定又は同条第6項に規定する特例中小企業者としての認定を受けているものをいう。

(2)取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務の保証に関する約定を締結した金融機関で、融資を取り扱うことに同意したものをいう。

(3)融資 市長のあっせんにより、取扱金融機関が、小規模事業者に対し、その資金を貸し付けることをいう。

(4)借換え この要綱に基づく融資資金を同資金で返済することをいう。

(5)借換融資 協会が債務の保証を決定した借換えのための融資をいう。

(融資の対象者)

第3条 融資の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たしている小規模事業者とする。

(1)融資の申込みの日まで1年以上引き続き市内で同一の事業を営んでいること。

(2)融資の申込みの日以前において静岡市が賦課し、かつ、納期が到来した市税を完納していること。

(3)法人にあっては、静岡市内に本社又は支店を、個人にあっては静岡市内に住所を有すること。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1)資金使途 融資の申込みの日まで1年以上引き続き市内で同一事業を営んでいる場合における当該事業に係る運転資金又は設備資金(借換融資にあっては、運転資金に限る。)であること。

(2)融資限度額 3,000万円以下であること。

(3)融資利率 年1.5パーセントであること。ただし、第5号に規定する融資期間を超過した場合は、取扱金融機関の定めるところとする。

(4)融資の対象 この要綱の施行の日以後に協会が債務の保証の申込みを受け付けたものであること。

(5)融資期間 10年以内であること。

(6)返済方法 元金均等月賦償還であること。

(7)据置期間2年以内であること。

(8)借換融資にあっては、借換えにより、既往借入金に係る月次返済額の軽減を図ることができると認められること。

(9)中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する特定中小企業者としての認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)及び同条第6項に規定する特例中小企業者としての認定を受けている者への融資にあっては、原則として、次に掲げる条件を満たしているものであること。

ア 取扱金融機関が、融資を行った日から5年間、融資の対象となる小規模事業者に対しモニタリング(業況の報告をさせることをいう。以下同じ。)を行うものであること。

イ 取扱金融機関が、半年に一度、協会に対し、モニタリングの内容を電磁的方法により報告するものであること。ただし、報告時点における融資の対象となる小規模事業者の直近の決算の償却前の経常利益が黒字かつ資産超過である場合は、報告をしないことができる。

ウ 取扱金融機関が、イの報告をしなかった場合において、当該小規模事業者に係る代位弁済の請求を行うときには、当該報告をしなかった理由を記載した書面を提出するものであること。

(融資の申込み)

第5条 融資を受けようとする小規模事業者は、静岡市景気変動対策資金融資制度申込書(別記様式)により市長に融資のあっせんの申込みをしなければならない。

(審査、決定等)

第6条 市長は、希望する融資の内容について審査し、適当であると認めるときは、その旨を証する書類を協会へ送付するものとする。

2 協会は、前項に規定する書類の送付を受けたときは、遅滞なくその債務の保証の可否を審査し、その結果を市長及び融資を希望する小規模事業者に通知するものとする。

3 市長は、債務の保証を可とされたものについては、取扱金融機関に融資のあっせんをする。

4 取扱金融機関は、前項の規定により市長から融資のあっせんを受けたときは、速やかに融資するものとする。

(歩積両建預金の禁止)

第7条 取扱金融機関は、融資を行うに当たり、当該融資の対象となる小規模事業者に対し、歩積両建預金(融資の一部を預金することをいう。)を要求してはならない。

(報告)

第8条 協会及び取扱金融機関は、この要綱による債務の保証又は融資の状況等を別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(利子補給金)

第9条 市長は、取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、融資の開始の日の属する月から起算して10年を経過する日の属する月までの間に限り、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における融資残高に対して年0.47パーセントの率(以下「利子補給率」という。)を乗じた利子相当額を利子補給金として交付するものとする。

2 前項の利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(各期間中の各月の前月末における協会が保証する債務の残高の合計額を当該期間の月数で除して得た額をいう。)に前項の利子補給率及び当該利子補給率の適用される月数を12で除した数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第10条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、上期分については9月30日までに、下期分については3月31日までに補助金等交付申請書に融資残高を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給金の請求)

第11条 利子補給金の交付の決定を受けた取扱金融機関は、補助金等交付確定通知書を受領したときは、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。

(書類の保存等)

第12条 利子補給金の交付を受けた取扱金融機関は、利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保存しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の属する年度における第9条第2項の適用については、同項中「10月1日」とあるのは、「12月12日」とする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市景気変動対策資金融資制度要綱第9条第1項の規定は、この要綱施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市景気変動対策資金融資制度要綱第2条第1号並びに第4条第2号及び第6号の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成21年12月14日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の静岡市景気変動対策資金融資制度要綱第4条第3号及び第9条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市景気変動対策資金融資制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年度の利子補給金から適用する。

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経済局商工部産業振興課 

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