印刷
ページID:9875
更新日:2025年2月18日
ここから本文です。
静岡市地域産業振興ブランド認証事業実施要綱
静岡市ブランド認証事業実施要綱(平成22年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域産業の振興に寄与するため、市の地域資源を活用した魅力ある商品を地域産業振興ブランドとして認証する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(認証の対象となる商品)
第2条 地域産業振興ブランドの認証の対象となる商品は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)次に掲げる者が企画し、及び販売する商品であること。
ア 市内に居住する個人事業者であって、静岡市の市民税を完納しているもの
イ 市内に主たる事業所(本社又は開発機能を有する工場に限る。)を保有する法人又は団体であって、静岡市の法人市民税を完納しているもの
(2)主に市内の資源を活用して企画し、及び販売する商品であること。
(3)関連法規や業界によるガイドライン基準等を満たす品質を有する商品であること。
(4)一般生活での消費又は使用に耐える品質、性能及び安全性を備えた商品であること。
(5)法令等の規定により求められる事項が正確に表示された商品であること。
(6)他社との間に紛争が生じていない商品であること。
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たすこと。
(認証を行う年度)
第3条 地域産業振興ブランドの認証は、西暦をもって表す奇数の年度に行う。
(申請)
第4条 前条の年度において、その企画、及び販売する商品について地域産業振興ブランドの認証を受けようとする者は、地域産業振興ブランド認証申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、各年度において市長が定める期間内に市長に提出しなければならない。
(1)商品の概要等を示す書類として市長が別に定める書類
(2)個人にあっては、次に掲げる書類
ア 住民票
イ 直近2年間の確定申告書の写し
ウ 直近2年間の市民税納税証明書
(3)法人又は団体にあっては、次に掲げる書類
ア 当該法人又は団体の概要が分かる書類(定款、規約、会則、構成員名簿等)
イ 直近2年間の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書等)
ウ 直近2年間の法人市民税納税証明書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(認証の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る商品の内容を審査し、第2条各号に掲げる要件を満たすと認めるときは、当該商品の認証に関する静岡市民の支持を、投票形式で調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査により、静岡市民の高い支持を得た商品があると認めるときは、当該商品を地域産業振興ブランドとして認証し、地域産業振興ブランド認証通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査及び前項の規定による認証に関し、必要があると認めるときは、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1に規定する静岡市地域産業振興ブランド認証専門委員会(以下「専門委員会」という。)に意見を求めることができる。
(認証を受けた旨の表示)
第6条 前条第2項の規定による認証を受けた商品(以下「認証商品」という。)には、別に定めるところにより、ロゴマークを付して、静岡市民の支持による認証を受けた旨を表示することができる。
(認証内容の変更の承認)
第7条 認証商品について第5条第2項の通知を受けた者(以下「認証事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、あらかじめ地域産業振興ブランド認証変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)認証商品の仕様(軽微なものに限る。)
(2)認証商品の包装又は容器に係るデザイン
(3)認証商品の商品名
(4)前3号に掲げるもののほか、第4条の規定による申請の内容のうち、名称、氏名、住所その他の市長が別に定める軽微な事項に該当しないもの
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認すべきと認めるときは、地域産業振興ブランド認証変更承認通知書(様式第4号)により認証事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、当該申請に係る変更の承認に関し、専門委員会に意見を求めることができる。
(軽微な事項の変更の届出)
第8条 認証事業者は、前条第1項第4号の市長が別に定める軽微な事項に変更を生じたときは、速やかに地域産業振興ブランド認証変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(活用状況の報告)
第9条 認証事業者は、その認証を受けた日から1年を経過した日以後の毎年度4月30日までに、地域産業振興ブランド活用状況報告書(様式第6号)により、地域産業振興ブランドの活用の状況について市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 認証事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)認証商品の生産、製造、流通及び販売並びにロゴマークの活用を通じて、当該認証商品の情報発信を積極的に行うとともに、認証商品に関する問合せ等に誠実に対応し、ブランドの価値及び知名度の向上に努めること。
(2)認証商品を計画的に生産し、製造し、流通させ、及び販売する体制の整備に努めること。
(3)この要綱の規定を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(事故等への対応等)
第11条 認証商品を生産し、製造し、流通させ、及び販売する過程において、当該認証商品に係る事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、認証事業者がその責めを負うものとし、当該事故等の解決のため、事故等の関係者に対する説明その他の対応を誠実に行わなければならない。
2 認証事業者は、事故等が発生したときは、速やかに地域産業振興ブランド認証事故等発生報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(認証の取消し)
第12条 市長は、認証事業者又は認証商品が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認証を取り消すことができる。
(1)第2条各号に掲げる要件を欠くにいたったとき。
(2)認証事業者が虚偽の申請により認証を受けたとき。
(3)認証商品の販売を1年以上中止し、又は廃止したとき。
(4)事故等により重大な被害が発生したとき、又は当該事故等を解決するために講じた措置が不適切であるとき。
(5)認証事業者が次条の規定により認証を辞退したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、その認証を適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項に規定により認証を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、当該認証の取消しに関し、専門委員会に意見を求めることができる。
(認証の辞退)
第13条 認証事業者は、認証を辞退しようとするときは、地域産業振興ブランド認証辞退申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(公表)
第14条 市長は、認証をした年度において、その状況を取りまとめ公表するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日において、改正前の静岡市ブランド認証事業実施要綱の規程に基づき受けていた認証に係るロゴマーク及びその使用については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。