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更新日:2025年2月19日

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静岡市設備投資強化資金融資制度要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、事業の高度化及び産業競争力の強化を目指す中小企業を支援し、もって地域経済の活性化を図るため、設備投資を強化する市内中小企業者に必要な資金の融資を行う取扱金融機関に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる者で、法人にあっては市内に本社又は支店を、個人にあっては市内に住所及び事業場を有するものをいう。

(2)取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定を締結した金融機関及び株式会社整理回収機構で、第4条の交付対象融資を行うことに同意した者をいう。

(利子補給金の交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者(第7条において「融資対象中小企業者」という。)に対して次条の交付対象融資を行う取扱金融機関とする。

(1)原則として、融資の申込日の1年以上前から同日までの間、引き続き市内で同一の事業を営んでいること。

(2)融資の申込日以前において市が賦課し、かつ、納期が到来した市税を完納していること。

(利子補給金の交付対象融資)

第4条 利子補給金の交付の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)次のア又はイのいずれかに該当する設備を、市内の事業所、工場等に導入する事業に係る資金の融資であること。

ア 別表に掲げる設備であって、次のいずれかに該当するもの

(ア)新製品・新商品の開発及び生産に使用されるもの

(イ)従業員1人当たりの年間生産(取扱)量又は年間生産(取扱)額が10パーセント以上向上することが見込まれるもの

イ 市長の承認を受けた先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第1項の先端設備等導入計画をいう。)に基づき導入する設備

(2)融資の限度額が、5,000万円以下であること。

(3)貸付利率が、年0.9パーセントであること。

(4)貸付期間が、10年以内であること。

(5)返済方法が、元金均等割賦返済であること。

(6)据置期間が、1年以内であること。

(7)交付対象融資について、交付対象者と協会との間で次の保証契約が締結されていること。

ア 第1号アに掲げるものについては、普通保証

イ 第1号イに掲げるものについては、先端設備等導入関連保証

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、融資ごとに年度別に区分して算定するものとし、4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を6で除して得た金額をいう。)に年1.07パーセント以内の割合を乗じて得た額に、2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額の範囲内において市長が定める額とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給金を交付する期間は、10年以内とする。

(資金の融資の申込み)

第7条 交付対象融資を受けようとする融資対象中小企業者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関を経由して、設備投資強化資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1)設備投資強化事業概要書(様式第2号)(第4条第1号アに掲げる設備に係る申込みの場合に限る。)

(2)先端設備等導入計画書及び認定書(第4条第1号イに掲げる設備に係る申込みの場合に限る。)

(3)設備の導入に係る見積書

(4)市税の納税証明書

(5)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(審査等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、関係書類を協会へ送付するものとする。

2 協会は、関係書類の送付を受けたときは、遅滞なく保証承諾の可否を審査の上、保証の可否を申込者に通知するとともに、保証を可とするものについては、交付対象者に通知するものとする。

3 交付対象者は、協会から前項の規定による通知を受けたときは、所定の手続を経て速やかに融資するものとする。ただし、特別の理由により当該申込者に対し融資を行わないことを決定したときは、その理由を付して協会へ関係書類を返送するものとする。

(利子補給の交付申請)

第9条 交付対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年度上期分については9月30日までに、下期分については翌年3月31日までに設備投資強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定したときは、設備投資強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保存すること。

(2)交付対象者は、融資を行うに当たり、歩積預金及び両建預金を要求しないこと。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、毎年度上期及び下期において融資が完了したときは、速やかに実績報告書に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る利子補給金の交付の成果が利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、設備投資強化資金利子補給金交付確定通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第15条 協会及び交付対象者は、この要綱による融資の貸付状況について、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市設備投資強化資金利子補給金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

この要綱は、平成29年度の利子補給金から適用する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に改正前の静岡市設備投資強化資金利子補給金交付要綱に基づき協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市設備投資強化資金利子補給金交付要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

食料品製造業用設備

飲料、たばこ又は飼料製造業用設備

繊維工業用設備

木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備

家具又は装備品製造業用設備

パルプ、紙又は紙加工製品製造業用設備

印刷業又は印刷関連業用設備

化学工業用設備

石油製品又は石炭製品製造業用設備

プラスチック製品製造業用設備

ゴム製品製造業用設備

なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備

窯業又は土石製品製造業用設備

鉄鋼業用設備

非鉄金属製造業用設備

金属製品製造業用設備

はん用機械器具製造業用設備

生産用機械器具製造業用設備

業務用機械器具製造業用設備

電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備

電気機械器具製造業用設備

情報通信機械器具製造業用設備

輸送用機械器具製造業用設備

その他の製造業用設備

鉱業、採石業又は砂利採取業用設備

総合工事業用設備

電気業用設備

ガス業用設備

熱供給業用設備

水道業用設備

通信業用設備

放送業用設備

道路貨物運送業用設備

倉庫業用設備

運輸に附帯するサービス業用設備

飲食料品卸売業用設備

建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備

飲食料品小売業用設備

技術サービス業用設備

宿泊業用設備

飲食店業用設備

洗濯業、理容業、美容業又は浴場用設備

教育業又は学習支援業用設備

自動車整備業用設備

試験機器及び測定機器

ソフトウェア

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課 

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