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更新日:2024年6月25日
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静岡市工業用LPガス料金高騰対策支援金(下半期分)交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、LPガス料金の上昇の影響を強く受けている市内の中小企業等の事業の継続を支援することにより、市内の事業活動を維持するため、当該事業者に対して、予算の範囲内において臨時に支援金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、同条第1号の2に規定する事業協同小組合及び同条第4号に規定する企業組合であって、静岡市内に事業所を有するものをいい、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの
(2)一般消費者等 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第2項に規定する一般消費者等をいう。
(3)工業用LPガス 一般消費者等が消費するLPガス以外であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に消費するLPガスを除くLPガスをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する中小企業等で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)申請日において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
(2)営業に必要な許認可等を有していること。
(3)静岡市内に事業所を有すること。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は
便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関
与していると認められるもの
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められるもの
カ 国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
キ 政治団体及び宗教団体
ク アからキまでに掲げるもののほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、令和5年10月分から令和6年3月分までの間に消費した工業用LPガスの使用量の単位ごとに別表に掲げる区分に応じた額を乗じて得た額の合計の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の規定による支援の額は、1対象者につき40万円を限度とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付の申請をしようとする者は、工業用LPガス料金高騰対策支援金(下半期分)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)中小企業情報調書(様式第2号)
(2)支援金交付申請額算定書(様式第3号)
(3)法人にあっては登記事項証明書
(4)個人事業主にあっては事業活動の実態が確認できる書類
(5)工業用LPガスの契約実態及び使用量が確認できる書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(支援金の交付等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、支援金の交付を決定し、及び支援金の額を確定したときは、工業用LPガス料金高騰対策支援金(下半期分)交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、支援金を交付しないことを決定したときは工業用LPガス料金高騰対策支援金(下半期分)不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第7条 前条の規定による支援金の額の確定の通知を受けた者は、請求書に支援金の振込先の口座を確認することができる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(支援金の返還)
第8条 市長は、規則第16条第1項の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて交付した支援金に利息を付して返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。