印刷

ページID:53369

更新日:2024年6月27日

ここから本文です。

静岡市クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、文化・クリエイティブ産業の振興を図るため、市内において事務所を賃借するクリエーターに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)文化・クリエイティブ産業 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例(平成19年静岡市条例第67号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する文化・クリエイティブ産業をいう。
(2)クリエーター 条例第2条第2号に規定するクリエーターをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するクリエーターで、市長が必要があると認めるものとする。
(1)賃借する事務所で行う業務について、おおむね1年以上の事業実績を有すること。
(2)この補助金の申請の日の属する年度又はその前年度に、事務所の賃借に係る賃貸借契約(契約期間が2年以上のものに限る。)を締結していること。
(3)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと(第6条に規定する補助対象期間を同じくする交付を除く。)。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する事務所を文化・クリエイティブ産業の用に供するために賃借する事業で、市長が必要があると認める事業をいう。
(1)静岡市中心市街地活性化基本計画(平成28年3月15日策定)に定める静岡地区中心市街地の区域に所在すること。
(2)住宅の用に供する部分を含まないこと。
(3)専ら店舗の用に供するものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち建物賃借料(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料その他直接事務所の賃借に要しない経費を除く。)とする。ただし、市の他の補助制度により補助の対象となる経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)と次の表の補助金の限度額の欄に掲げる額とを比較していずれか少ない額とし、補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、同表補助対象期間の欄に掲げる期間(当該補助金の交付の対象となった月から起算する。)とする。

補助金の限度額 補助対象期間
1年度につき100万円。ただし、前3年度において、この要綱による補助金の交付を受けた場合は、300万円から当該年度に交付を受けた補助金の額を控除した額とする。 36月以内


(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事務所の賃貸借契約の締結の日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)企業等概要調書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)従業員名簿(様式第5号)
(5)申請者が法人その他の団体の場合にあっては定款、規則、会則等、個人の場合にあっては事業の概要が分かる書類
(6)申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(7)賃貸借契約書の写し
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
2 前項の規定にかかわらず、前年度にこの要綱による補助金の交付を受けた者が前条に規定する補助対象期間内に申請を行う場合その他市長が必要があると認める場合においては、事務所の賃貸借契約の締結の日から1年を経過して前項の申請をすることができる。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめクリエーター活動事業(事務所賃借事業)変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第3号)
(2)変更収支予算書(様式第4号)
(3)前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、クリエーター活動事業(事務所賃借事業)変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、クリエーター活動事業(事務所賃借事業)実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第3号)
(2)収支決算書(様式第4号)
(3)従業員名簿(様式第5号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 補助金の額の確定を受けた者は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

附則

(適用)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金交付要綱(平成21年2月26日施行)第8条の規定により交付の決定をした補助金(同要綱第4条第4号に掲げる事業に限る。)については、この要綱の規定により交付の決定をした補助金とみなす。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 経済局商工部産業政策課 > 補助金等交付 > 静岡市クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金交付要綱