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更新日:2024年6月27日

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静岡市クリエーター活動支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、コンテンツ産業の振興及び発展を図るため、展示会又は見本市(以下「展示会等」という。)に出展するクリエーターに対して、予算の範囲内において静岡市クリエーター活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「クリエーター」とは、 映像、音楽、デザイン、コンピュータゲーム等の分野において創造的な活動を業として行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、静岡市内に活動拠点を置くクリエーターで、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、全国的な規模(外国で開催されるものを含む。)の展示会等に出展する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費、補助額、補助限度額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるところによる。ただし、補助事業の実施に当たり、国、県その他の団体からこの補助金の補助対象経費を対象とした補助金の交付を受ける場合には、当該補助金相当額をこの補助金の補助対象経費の額から控除する。

(補助回数等)

第6条 補助事業に係る1の補助対象者からの申請に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回を限度とし、通算5回を超えないものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとするものは、クリエーター活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)定款、規則、会則等(申請者が団体の場合に限る。)
(4)構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の申請書は、展示会等が開始される日の30日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、クリエーター活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるのもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更等の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容について変更しようとするときは、速やかにクリエーター活動支援補助金交付申請書記載事項変更承認申請書(様式第5号)及び市長が指定する書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 交付決定者のうち交付決定額を変更しようとするものは、クリエーター活動支援補助金交付決定額変更申請書(様式第6号)及び市長が指定する書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届出書(様式第7号)及び市長が指定する書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、クリエーター活動支援補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による確定通知書を受けたものは、当該通知書を受けた日から起算して20日以内に請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は平成21年7月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目 内容
補助対象経費 交通費(航空機の場合は、エコノミークラスの費用)
宿泊費
小間料
小間の展示装飾費
通訳経費(海外への個人出展の場合)
出展物輸送経費
補助額 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 20万円

 

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経済局商工部産業政策課 

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