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更新日:2024年11月15日
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静岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する母子家庭等である家庭をいう。以下同じ。)の親又は児童のより良い条件での就職や転職を支援するため、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を受ける取組を支援するための給付金を支給する事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 第4条に規定する対象講座を開始した場合に支給する給付金をいう。
(2) 受講修了時給付金 第4条に規定する対象講座を修了した場合に支給する給付金をいう。
(3)合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の親(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。)のうち静岡市に住所を有するものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学に入学することができる者は、支給の対象としない。
(1)「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けている者
(2)高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(対象講座)
第4条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の対策に資すると市長が認める講座(通信制講座を含む。)とする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
(給付金の額)
第5条 通信制講座を受講する場合の給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額。ただし、その額が、10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(2)受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金との合計額が12万5千円を超える場合は当該合計額が12万5千円となる額を上限とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(3) 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計額が15万円を超える場合は、当該合計額が15万円となる額を上限額とする。
2 通学し、又は通学及び通信制講座の受講を併用する場合の給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額。ただし、その額が、20万円を超える場合は20万円とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(2)受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金との合計額が25万円を超える場合は25万円とし、4,000円を超えない場合は0円とする。
(3) 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計額が30万円を超える場合は、30万円とする。
3 前各項の給付金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(受講開始時給付金の支給手続)
第6条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「支給申請者」という。)は、受講を開始する前にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、支給対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給対象講座として指定したときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、講座を開始したときは、30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)に第1項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始時給付金の支給を申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)の写し
(4)受講施設の長が、支給申請者が支払った経費について発行した領収書
4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給を決定する場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により、支給をしない場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(受講修了時給付金の支給手続)
第7条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「支給申請者」という。)は、受講を修了し、30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講修了時給付金の支給を申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)の写し
(4)受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、支給申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5)受講施設の長が、支給申請者が支払った経費について発行した領収書
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給を決定する場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により、支給をしない場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(合格時給付金の支給手続)
第8条 受講修了時給付金の支給を受けた者が修了後2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合において、合格時給付金の支給を受けようとするときは、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)に前条第1項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1)当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)の写し
(4)文部科学省が発行する合格証書の写し
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給を決定する場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書により、支給をしない場合にあってはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書により通知するものとする。
(事前相談の実施)
第9条 市長は、給付金の受給要件の審査に関する支給対象者からの相談に応じるものとし、その希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、給付金の支給の必要性について十分把握するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年度の給付金から適用する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に修了する対象講座に係る給付金について適用し、同日前に修了する対象講座に係る給付金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る給付金の支給について適用し、同日前の申請(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第3条による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和5年度の給付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に対象講座の指定を受けたものに係る給付金について適用し、同日前に対象講座の指定を受けたもの係る給付金については、なお従前の例による。