印刷
ページID:9803
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
静岡市ひとり親家庭生活支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、母子家庭及び父子家庭(以下これらを「ひとり親家庭」という。)の児童が親との死別、親の離婚等により心のバランスを崩し不安定な家庭状況にあることに鑑み、児童の心の葛藤を緩和し、地域での孤立化を防ぎ、新しい人間関係を築く等の家庭生活を支援するため、ひとり親家庭生活支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、事業の実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業内容)
第2条 事業は、ひとり親家庭の概ね小学生以上の児童を対象とし、当該ひとり親家庭に簡単な学習指導や家事指導等を行うことのできる大学生等の児童訪問援助員(以下「ホームフレンド」という。)を派遣することにより実施するものとする。
(利用の申請等)
第3条 ホームフレンドの派遣を希望するひとり親家庭の児童の保護者は、ひとり親家庭生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認める場合は、ひとり親家庭生活支援事業利用者名簿(様式第2号)に登録するとともに、当該申請者に対しひとり親家庭生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(ホームフレンドの登録等)
第4条 ホームフレンドとなることを希望する者は、児童訪問援助員(ホームフレンド)登録申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、次に掲げる要件を備えている者のうち適当と認める者を児童訪問援助員(ホームフレンド)登録簿(様式第5号)に登録するとともに、当該申請者に対して児童訪問援助員(ホームフレンド)登録通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(1)心身ともに健全で、ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有する者
(2)高等学校を卒業した者又はそれと同程度の知識と経験を有する者
3 ホームフレンドの登録期間は、原則として1年間とする。ただし、登録の更新をすることができる。
4 ホームフレンドとして登録された者に事業の実施に不適当な事由が認められるときは、市長は必要な審査を行い、その登録を取り消すことができる。
(ホームフレンドの活動内容)
第5条 ホームフレンドは、児童の良き理解者として児童に接し、次の活動を行うものとする。
(1)児童の話し相手、相談相手、遊び相手となること。
(2)簡単な学習指導
(3)簡単な家事指導
(4)前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な支援指導
(ホームフレンドの責務)
第6条 ホームフレンドは、その派遣を受ける者の人権を尊重し、当該家庭に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 ホームフレンドは、この要綱に定めるもののほか、何人に対してもその活動に関する費用、報酬等を請求してはならない。
(利用の方法等)
第7条 第3条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「事業利用者」という。)がホームフレンドの派遣を受けようとするときは、第10条の規定による事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に直接申し込むものとする。
2 受託者は、前項の規定による申込みがあったときは、当該事業利用者の家庭に派遣するにあたり、第4条第2項の規定によりホームフレンドとして登録された者のうちから適当なホームフレンドを選定し、当該ホームフレンドに派遣先の家庭の状況など必要な説明を行った上で、活動を依頼するとともに、事業利用者に対し通知するものとする。
(派遣の期間等)
第8条 派遣は、一日又は半日を単位とし、一回の派遣に要する時間はそれぞれ概ね8時間又は4時間以内とする。
2 派遣日数は、当該児童の状況を勘案して決定し、原則として年間24回までとする。
(謝金の支給等)
第9条 ホームフレンドに対しては、別に定める謝金を支給するものとする。
2 ホームフレンドは前項の謝金を請求するに当たっては、児童訪問援助員(ホームフレンド)活動状況報告書兼請求書(様式第7号)を作成し、派遣先家庭から提出を受けたひとり親家庭生活支援事業派遣終了報告書(様式第8号)を添付の上、毎月末日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、速やかにホームフレンドに謝金を支給するものとする。
(事業の委託)
第10条 市は、この事業の一部を市が適当と認めた母子・父子福祉団体、非営利特定法人等に委託して実施するものとする。
2 委託を受けた者は、ホームフレンドに対して指導及び監督を行うとともに、市、母子・父子自立支援員、民生・児童委員等の関係機関と連絡を密にし、地域社会の理解と協力を得て、常にひとり親家庭の状況を把握できる体制を整えるよう努めなければならない。
3 市は、年度開始後、速やかに受託者と委託契約を締結し、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。