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ページID:9922
更新日:2025年2月7日
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静岡市中央卸売市場仲卸業者運転資金融資制度要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場業務条例(令和2年静岡市条例第21号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定による市長の許可を受けた仲卸業者(以下「仲卸業者」という。)の運転資金の円滑化を図り経営の安定に資するため、指定金融機関による仲卸業者に対する融資及びこの融資を行う指定金融機関に対する利子補給について、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関)
第2条 この要綱において指定金融機関とは、株式会社静岡銀行及び株式会社清水銀行をいう。
(融資の条件)
第3条 この要綱に基づく融資の使途は、静岡市中央卸売市場の仲卸業務の運転資金に限るものとし、当該融資に係る条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)融資限度額 年間の融資限度額は、次の表に掲げるとおりとする。
指定金融機関 |
青果部仲卸業者 |
水産物部仲卸業者 |
計 |
---|---|---|---|
静岡銀行 |
90,000千円 |
135,000千円 |
225,000千円 |
清水銀行 |
30,000千円 |
45,000千円 |
75,000千円 |
計 |
120,000千円 |
180,000千円 |
300,000千円 |
(2)貸付利率 仲卸業者に対する貸付利率は、市長及び指定金融機関と協議した率とする。
(3)貸付期間及び返済 貸付を受けた仲卸業者は、当該年度中に全額(前号の利率により計算した利息を含む。)返済するものとする。
(4)保証等 指定金融機関及び仲卸業者の定めるところによる。
(融資の申込み)
第4条 仲卸業者がこの要綱に基づく融資を受けようとするときは、指定金融機関所定の申込書を市長へ提出するものとする。
2 市長は、速やかに、前項の申込書を審査し、適正と認められたときは、当該申込書を指定金融機関に提出するものとする。
(融資)
第5条 指定金融機関は、前条第2項の申込書を受理したときは、所定の手続きを経て融資を行うものとする。ただし、特別な理由により融資が不可能と判断したときは、速やかに、市長及び申込者へ報告するものとする。
(協同組合による申込み)
第6条 第4条第1項の申込みは、仲卸業者の借入れ等の事務手続きの合理化を図るため、仲卸業者で構成する協同組合が融資を受けようとする仲卸業者に代わり、一括して申込みを行い融資を受けることができる。
(報告書の提出)
第7条 指定金融機関は、この要綱に基づく融資の状況について、毎月ごとに報告書を作成し、翌月10日までに市長へ提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 市長は、指定金融機関に対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内における仲卸業者へ融資した金額に対し、市長及び指定金融機関と協議した割合(利子補給率)で計算した金額(以下「利子補給金」という。)を利子補給するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 指定金融機関は、前条の利子補給金の交付を受けようとするときは、市長に対し、補助金等交付規則に基づく申請手続きを行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長及び指定金融機関と協議のうえ別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市中央卸売市場仲卸業者運転資金融資制度要綱(平成15年4月1日施行)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の静岡市中央卸売市場仲卸業者運転資金融資制度要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。