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更新日:2025年2月7日

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静岡市中央卸売市場仲卸業者及び売買参加者の売買取引参加者取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場(以下「市場」という。)の仲卸業者及び売買参加者の役員又は使用人を卸売業者の行う売買取引に参加させる場合の取扱いに関し、静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第13条、第14条、第15条、第22条、第23条及び第24条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「売買取引参加者」とは、規則第13条第2項第1号シに規定する仲卸売買参加者、規則第15条第1項に規定する仲卸補助者、規則第22条第2項第1号ケに規定する買参人売買参加者及び規則第24条第2項に規定する買参人補助者をいう。

(知識及び経験等)

第3条 規則第13条第2項第1号シ、第15条第1項、第22条第2項第1号ケ及び第24条第1項に規定する「卸売業者の行う売買取引に参加するのに必要な知識、経験等」とは、次に掲げる事項を満たすことをいう。

(1)仲卸売買参加者及び買参人売買参加者

当該仲卸業者又は売買参加者の代表者から指定された者。

(2)仲卸補助者

ア 個人の申請者にあっては、市長が特に認める場合を除き、年齢満20歳以上であること。

イ 新たに市場の仲卸業務の許可を受けようとする場合にあっては、市場又は他の卸売市場において、当該許可を受けようとする市場の取扱品目の部類に属する物品の卸売業者による取引業務を6月以上従事した経験を有すること。

ウ 市長の許可を受けている仲卸業者にあっては、新たに仲卸補助者にしようとする者が、当該仲卸業者の仲卸補助者の補助として、市場の卸売業者による取引業務に6月以上従事していること。

(3)買参人補助者

ア 個人の申請者にあっては、市長が特に認める場合を除き、年齢満20歳以上であること。

イ 新たに市場の売買参加者の許可を受けようとする場合にあっては、規則第87条に規定する市長の登録を受けた買出人の買出人補助者として、当該許可を受けようとする市場の取扱品目の部類に属する物品の買受業務を6月以上従事していること。

ウ 市長の許可を受けている売買参加者にあっては、新たに買参人補助者にしようとする者が、当該売買参加者の買参人補助者の補助として、市場の卸売業者による取引業務に6月以上従事していること。

(入場停止)

第4条 市長は、静岡市中央卸売市場業務条例(令和2年静岡市条例第21号)第62条第5項により、売買取引参加者が条例若しくは規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該売買取引参加者に対して6月以内の期間を定めて市場への入場停止を命ずることができる。

(売買取引参加者の数の最高限度)

第5条 1仲卸業者における仲卸売買参加者又は仲卸補助者の数の最高限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特別な理由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1)仲卸売買参加者 16人

(2)仲卸補助者 15人

2 1売買参加者における買参人売買参加者又は買参人補助者の数の最高限度は、条例第26条第1項に規定する市長の許可の日より1年間の買受見込額又は前年度の買受実績額(以下「買受額等」という。)により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、売買参加者が複数の店舗を有する場合又は市場における買受けの業務を、品目別(青果部にあっては野菜、果実又はこれらの加工品等。水産物部にあっては太物、近海物又はこれらの加工品等。)の担当者としている場合その他特別な理由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1)買受額等が3千万円未満の場合 買参人売買参加者にあっては3人、買参人補助者にあっては2人

(2)買受額等が3千万円以上5千万円未満の場合 買参人売買参加者にあっては4人、買参人補助者にあっては3人

(3)買受額等が5千万円以上の場合 買参人売買参加者にあっては5人、買参人補助者にあっては4人

(記章の譲渡又は貸与の禁止)

第6条 仲卸売買参加者又は仲卸補助者は、規則第14条第1項又は規則第15条第3項の規定により市長から交付を受けた仲卸業者章又は仲卸補助者章について、市長が認めた者以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 買参人売買参加者又は買参人補助者は、規則第23条第1項又は規則第24条第3項の規定により市長から交付を受けた売買参加者章又は買参人補助者章について、市長が認めた者以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市中央卸売市場仲卸業者及び売買参加者における売買取引参加者に関する取扱要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。

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