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ページID:9926
更新日:2025年2月7日
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静岡市中央卸売市場販売原票取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場の卸売業者が作成する販売原票の取扱いに関し、静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第57条第1項に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(販売原票の記載方法)
第2条 卸売業者は、次に掲げる方法により販売原票を記載しなければならない。
(1)販売原票の種類、販売原票の番号、取引年月日、出荷者名、品名、荷姿、量目、等階級(青果部のみ)、数量、単価、買受人その他を所定欄に正確に記載しなければならない。
(2)前号に規定する記載事項は、容易に抹消できない方法により、閲覧する者すべてが判読できる字体又は数字をもって記入しなければならない。
(3)記載する数字は、全ての桁を表記し、単位を付さなければならない。
(販売原票の写しの提出方法)
第3条 規則第57条第1項の規定による販売原票の写しの提出は、前条各号に掲げる記載方法により作成した販売原票に係る情報を記号番号順に記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理のように供されるものに係る記録媒体をいう。)を提出する方法により行うものとする。
(販売原票の訂正)
第4条 販売原票は、みだりに訂正してはならない。
2 卸売業者は、第2条に規定する販売原票の記載後に、次に掲げる事由により当該販売原票の訂正が必要となった場合は、直ちに販売原票訂正届(様式第1号)を市長に提出し、訂正内容の検印を受けなければならない。
(1)誤りがあると発見した場合
(2)事故品等により訂正する必要が生じた場合
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市中央卸売市場販売原票取扱要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の静岡市中央卸売市場販売原票取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。