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更新日:2025年2月6日

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静岡市中央卸売市場青果部における販売後の事故品取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場の青果部において、卸売業者が仲卸業者、売買参加者及びその他の買受人(以下「買受人」という。)に対し卸売した物品で、静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第59条第1項各号のいずれかに該当し、卸売代金の変更の必要があると認められる物品(以下「販売後の事故品」という。)の取扱いに関し、静岡市中央卸売市場業務条例(令和2年静岡市条例第21号)第53条ただし書及び規則第59条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申立て)

第2条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品で販売後の事故品に該当するものとして当該卸売業者に対し、次の各号の規定に基づき、当該物品の卸売代金の一部又は全部を減ずる旨の申立て(以下「申立て」という。)をすることができる。

(1)申立ての期限は、販売当日の正午までとする。ただし、物品の特殊性等を配慮し、卸売業者及び市長の指定する検査員(以下「検査員」という。)が、正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(2)卸売業者が買受人に対し、販売前に物品の異状を明示のうえ販売した場合は、申立てはできないものとする。

(3)卸売業者から直接買受けをした者以外の者からの申立てはできないものとする。

(処理方法)

第3条 卸売業者に対し、前条により買受人から申立てがあったときは、次の各号の規定に基づき処理するものとする。

(1)検査員は、卸売業者及び買受人立会いのもと、市長の指定する場所において確認を行うものとする。

(2)市長は、前号の確認が困難な場合にあっては、専門的評価能力及び取引に精通している者から意見を聴くことができる。

(3)卸売業者は、規則第59条第3項に規定する販売物品異常確認証明書の交付を受けたときは、販売後の事故品に係る販売原票を訂正し、直ちに出荷者に対し当該証明書を送付するものとする。

(4)販売後の事故品の処理にあっては、卸売代金の変更により行うものとし、原則として返品は認めないものとする。

(責任体制等)

第4条 卸売業者は、販売後の事故品の処理について、販売担当者等による恣意的な判断によらず、当該事故品の処理を担当する役員を置く等の責任体制及び内部における処理手続きを明確にするよう努めるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市中央卸売市場青果部の販売後における事故品処理要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の静岡市中央卸売市場青果部の販売後における事故品処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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