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更新日:2025年2月7日
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静岡市中央卸売市場買出人登録要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第87条第1項に規定する買出人の登録に関し、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(買出人の登録)
第2条 規則第87条第1項に規定する市長が行う買出人の登録は、市場の取扱品目の部類ごとに行うものとする。
2 前項の登録を受けようとする者は、買出人登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)申請者が法人である場合 次に定める事項
ア 登記事項証明書
イ 買出人参加者(買出人登録申請書の買出人参加者欄に記載された役員又は使用人であって、仲卸業者からの買受け業務に参加するのに必要な知識、経験等を有する者で当該仲卸業者からの買受け業務に参加する者。以下同じ。)に係る職歴書及び写真(正面、上半身、脱帽のおおむね縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルのもの)
ウ 市町村民税納税証明書
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を必要とする業務を営む者にあっては、その許可証の写し
オ 買出人の登録に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
カ 前アからオに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(2)申請者が個人である場合 次に定める事項
ア 申請者の職歴書及び写真(正面、上半身、脱帽のおおむね縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルのもの)
イ 市区町村長の発行する身分証明書
ウ 市町村民税納税証明書
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を必要とする業務を営む者にあっては、その許可証の写し
オ 買出人の登録に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
カ 買出人補助者(買出人登録申請書の買出人補助者欄に記載された使用人その他当該買出人が指名する者であって、仲卸業者からの買受け業務に参加するのに必要な知識、経験等を有する者で当該仲卸業者からの買受け業務に参加する者。以下同じ。)にしようとする者がいる場合は、その者に係る職歴書及び写真(正面、上半身、脱帽のおおむね縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルのもの)
キ 前アからカに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、第1項の登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の登録をするものとする。
(1)破産者で復権を得ない者
(2)販売の相手方として必要な知識、経験又は資力信用を有しない者
(3)申請に係る市場の取扱品目の部類に属する卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人
(4)条例第27条又は第62条第1項第3号の規定による売買参加者の許可の取消し又は第10条の規定による買出人の登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
(5)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(静岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(6)申請者の業務に従事させている者のうちに暴力団員等、暴力団員の配偶者(静岡市暴力団排除条例第6条第2項に規定する暴力団員の配偶者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者があるとき。
4 第2条第2項第1号エ及び第2号オに規定する「仲卸業者からの買受け業務に参加するのに必要な知識及び経験等」並びに前項第2号に規定する「販売の相手方として必要な知識、経験又は資力信用」は、次に掲げる事項を満たすことをいう。
(1)市場関係事業者及び市に対する債務を有していない。又は債務を有している場合は、その債務を完済できること。
(2)申請者が個人である場合にあっては、市長が特に認める場合を除き、年齢が満20歳以上であること。
(3)食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を必要とする業務を営む者にあっては、当該許可を有していること。
(4)市場の取扱品目の部類に属する物品の販売をする者又はこれらの物品を材料とし飲食物を販売する者(旅館等を営業する者を含む。)若しくは加工業者であること。
(5)水産物部にあっては、次の事項を満たしていること。
ア 市場の水産物部の仲卸業者からの買受額が年間300万円以上見込まれること。
イ 申請者の鮮魚等取扱い経験を概ね3年以上有すること。
ウ 申請者が個人である場合にあっては、買出人補助者は、鮮魚等取扱い経験を概ね3年以上有すること。
(6)買出人参加者及び買出人補助者は、市長が特に認める場合を除き、年齢が満20歳以上であること。
5 市長は、第2条第1項の登録をする場合は、市場の取扱品目の部類ごとに登録簿に登載するものとする。
(登録の期日)
第3条 前条第1項の登録は、申請者の業務に支障のない範囲において毎月1日に行うものとする。
(市場関係者の意見聴取)
第4条 市長は、申請者に関し第2条第4項第1号及び第6号に規定する事項について、市場関係事業者の意見を聴くことができる。
(名称変更等の届出)
第5条 買出人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1)氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。
(2)商号を変更したとき。
(3)法人である場合にあっては、代表者を変更したとき。
(4)市場の仲卸業者から物品を買い受けることを廃止したとき。
2 買出人が死亡し、又は解散したときは、当該買出人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する届出は、名称変更等届出書(様式第3号)によるものとし、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(買出人章の交付等)
第6条 市長は、買出人の登録をしたときは、買出人が法人である場合にあっては買出人参加者のうち市長が適当と認める者に、買出人が個人である場合にあってはその者に買出人章(様式第4号)を交付するものとする。
2 法人である買出人が、買出人参加者を変更しようとするときは、次に掲げる書類等を市長に提出し、買出人章の再交付を受けなければならない。
(1)買出人参加者等変更届出書(様式第5号)
(2)新たに買出人参加者としようとする者に係る職歴書及び写真(正面、上半身、脱帽のおおむね縦の長さセンチメートル、横の長さ3センチメートルのもの)
(3)取下げをしようとする買出人参加者に係る買出人章
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 買出人は、仲卸業者から販売を受けるときは、前2項に規定する買出人章をつけた帽子を着用しなければならない。
4 第1項の規定により交付を受けた買出人章は、当該交付を受けた買出人又は買出人参加者以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 買出人は、その資格を失ったときは、直ちに第1項及び第2項に規定する買出人章を市長に返還しなければならない。
(買出人補助者章の交付等)
第7条 市長は、買出人を登録したときは、その買出人が買出人補助者にしようとする者のうち適当と認める者に買出人補助者章(様式第6号)を交付するものとする。
2 個人である買出人が、買出人補助者を変更しようとするときは、次に掲げる書類等を市長に提出し、買出人補助者章の交付を受けなければならない。
(1)買出人参加者等変更届出書(様式第5号)
(2)新たに買出人補助者にしようとする者に係る職歴書及び写真(正面、上半身、脱帽のおおむね縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルのもの)
(3)取下げをしようとする買出人補助者に係る買出人補助者章
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 買出人は、買出人補助者が仲卸業者からの買受け業務に参加するときは、当該買出人補助者章をつけた帽子を着用させなければならない。
4 買出人補助者章は、当該交付を受けた買出人補助者以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(買出人参加者等の数の最高限度)
第8条 前2条に規定する1買出人における買出人参加者又は買出人補助者の数の最高限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、買出人が複数の店舗を有する場合又は市場における買受けの業務を品目別(青果部にあっては野菜、果実又はこれらの加工品等。水産物部にあっては太物、近海物又はこれらの加工品等。)の担当者としている場合その他特別な理由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1)買出人参加者 3人
(2)買出人補助者 2人
(買出人章等の再交付)
第9条 買出人は、買出人章又は買出人補助者章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受けようとする者は、買出人章等再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により再交付を受けた者は、当該再交付に要した実費をもって弁償しなければならない。
(処分)
第10条 市長は、買出人(買出人参加者及び買出人補助者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合と認めたときは、その登録の取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずる処分をすることができる。
(1)第2条第3項第1号若しくは第3号に掲げる者のいずれかに該当し、又は同条第4項第1号及び第3号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2)買受代金の支払いを怠り督促に応じないときその他市場の健全な取引業務を確保するうえで、不適格者であると認められたとき。
(3)その他条例又は規則又はこの要綱に違反する行為をしたとき。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市中央卸売市場買出人登録要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の買出人登録要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。