印刷

ページID:9929

更新日:2025年2月7日

ここから本文です。

静岡市中央卸売市場車両登録要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第86条第1項に規定する車両により市場に出入りする者の登録等に関し、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録事項等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両の車種、その所有者、関係事業者その他関係事項について登録するものとする。

(1)卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者及び買出人の業務用車両

(2)出荷者の出荷用車両及び市場の取扱物品(関連事業者の取扱物品を含む。)の搬入出用車両

(3)市場に勤務する者の通勤用車両

(4)その他特別な理由があって、市長が認める車両

(車両登録の申請等)

第3条 車両の登録を受けようとする場合は、次のいずれかに該当する者が申請責任者として、車両登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1)前条第1号に掲げる車両の登録申請にあっては、当該団体等の代表者

(2)前条第2号に掲げる車両の登録申請にあっては、当該業務に関係する市場内の団体等の代表者

(3)前条第3号に掲げる車両の登録申請にあっては、勤務する者が所属する市場内の団体等の代表者

(4)前条第4号に掲げる車両の登録申請にあっては、市長が指名する者

2 市長は、前項の申請による登録が適当と認めたときは、車両登録簿に登載し、車両標識(様式第2号)を申請責任者に交付するものとする。

3 前項の規定により交付された車両標識は、登録を受けた車両の運転席右側前方へ表示しなければならない。

(車両登録の変更の申請)

第4条 前条第1項に規定する申請責任者は、車両登録簿に登載されている者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、車両登録変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1)市場への入場の必要がなくなった場合

(2)車両の更新をした場合

(3)廃車をした場合

(4)車両による市場への入場をしなくなった場合

(5)その他登録内容に変更があった場合

2 前項第1号から第4号に規定する事項に該当することとなった場合は、交付を受けた車両標識を市長に返還しなければならない。

(車両標識の再交付)

第5条 車両標識を紛失又は損傷した場合は、第3条第1項各号に規定する申請責任者が、車両標識再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。

(遵守義務)

第6条 車両の登録を受けた者は、市場内における交通の安全を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)別表に規定する駐車場所及びその用途又は駐車禁止場所等に従うこと。

(2)市場内の交通に関する表示事項に従い、交通の安全を図ること。

(3)業務運営上必要とされる場合を除き、青果棟及び水産棟内に車両の乗入れをしないこと。

(車両登録の取消し等)

第7条 市長は、車両の登録を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当したときは、その行為を是正するための措置を命じ、その登録の取消し又は入場の制限をすることができる。

(1)第3条第3項に規定する車両標識の表示を行わないとき。

(2)車両標識を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(3)前条の遵守義務に違反し、交通の安全又は業務の妨げになると認められるとき。

(4)前3号に規定するもののほか、この要綱の規定に違反したとき。(登録外車両による入場)

第8条 市長は、第2条に規定する登録が無い車両により市場に入場しようとする者があるときは、行き先及び目的を確認し、当該行き先及び目的が適当と認めるときに入場を認めるものとする。

2 市長は、前項の規定により入場を認める場合は、守衛所備え付けの入場整理台帳に記載しなければならない。

3 第1項の規定により入場が認められた者は、第6条の規定を準用する。この場合、「車両の登録を受けた者」は「第8条第1項の規定により入場を認められた者」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市中央卸売市場車両登録要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の静岡市中央卸売市場車両登録要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局商工部中央卸売市場 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?