印刷
ページID:9923
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市中央卸売市場売買参加者許可要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市中央卸売市場(以下「市場」という。)の売買参加者の許可に関し、静岡市中央卸売市場業務条例(令和2年静岡市条例第21号。以下「条例」という。)第26条から第28条及び静岡市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年静岡市規則第68号。以下「規則」という。)第22条から第28条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知識、経験又は資力信用)
第2条 条例第26条第2項第4号に規定する「売買参加者の業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験又は資力信用」とは、次に掲げる事項をいう。
(1)規則第87条に規定する市場の買出人(以下「買出人」という。)の登録を受けていること。
(2)買出人の登録から引き続き、次に掲げる事業のいずれかを行う者であること。
ア 市場の取扱品目の部類に属する物品(以下「取扱物品」という。)の販売
イ 取扱物品を材料とする飲食物の販売(旅館等の営業を含む。)又は加工
(3)申請日において、取扱物品に係る買出人としての買受け業務の経験が6月以上であること。
(4)市場の卸売業者又は仲卸業者からの買受額が、条例第26条第1項に規定する市長の許可の日(以下「許可日」という。)より6月の期間ごとに青果部にあっては400万円以上、水産物部にあっては600万円以上見込まれること。
(5)市場の取引業務に参加する日数が、許可日より6月の期間ごとに概ね90日以上見込まれること。
(6)市場関係事業者及び市に対する債務を有していない。又は債務を有している場合は、その債務を完済できること。
(7)個人の申請者にあっては、市長が特に認める場合を除き、年齢が満20歳以上であること。
(8)申請者のうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を必要とする業務を営む者にあっては、その許可を有していること。
(許可の期日)
第3条 条例第26条第1項に規定する市長の許可は、申請者の業務に支障のない範囲において、毎月1日に行うものとする。
(市場関係事業者の意見聴取)
第4条 市長は、申請者に関し第2条第6号に規定する事項について、市場関係事業者の意見を聴くことができる。
(許可の取消しの事由)
第5条 条例第27条に規定する「業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるとき」とは、次に掲げるいずれかに該当する場合をいい、資力信用を有しなくなったとされる事情(債務の額、返済が遅れている期間や理由)や、返済計画の立案やその履行状況、悪質性の程度等を総合的に考慮して判断する。
(1)市場関係事業者及び市に対する債務を有し、その債務を完済する見込みがないとき。
(2)買受代金の支払いを怠り催促に応じないとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市中央卸売市場売買参加者承認要綱(平成22年1月25日施行)は廃止する。