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更新日:2025年2月5日
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静岡市介護住宅改修支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 静岡市は、介護保険サービスの円滑な利用を図るため介護支援専門員等が行う住宅改修支援事業に係る業務のうち、介護報酬で対応できない住宅改修支援事業に係る業務について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)介護支援専門員等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の取得者及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条に規定する担当職員をいう。
(2)住宅改修支援事業 法第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給又は第57条の規定による介護予防住宅改修費に規定する住宅改修費の支給を受けるために行う申請に添付する必要がある介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条又は第94条に規定する書類(以下「理由書」という。)を居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)について作成する事業という。
(補助対象業務及び補助金の額)
第3条 介護支援専門員等を有する居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)が住宅改修支援事業を行った場合で、かつ、当該被保険者に対して居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給決定がされた場合に、1件につき、2,000円を予算の範囲内で補助するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業所は、住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修支援事業利用者別内訳書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請は、各年度の四半期ごとに、当該被保険者に介護費等の支給決定のあった月の翌月の属する四半期の終了月の翌月末日まで(3月を含む四半期にあっては、3月末日)に行うものとする。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、住宅改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金等の額の確定等)
第6条 市長は、第4条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第8条 市長は、補助事業が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めたときは、決定通知を受けた者に対して報告を求め、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、交付決定を受けた者は、これに協力しなければならない。
(関係書類の整理)
第9条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた申請者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市介護保険・生活支援事業補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市介護保険・生活支援事業補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市介護保険・生活支援事業補助金交付要綱様式第1号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。