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更新日:2025年4月1日
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静岡市認知症介護指導者養成研修事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市(以下「市」という。)は、認知症介護指導者養成研修(社会福祉法人仁至会が認知症介護研究・研修大府センターにおいて実施する認知症介護指導者養成研修をいう。以下同じ。)に受講者(静岡県介護事業所の産休等代替職員制度実施要綱(以下「県要綱」という。)第2(2)に規定する職員に限る。)を派遣する県要綱第2(1)に規定する介護事業所(以下「派遣事業所」という。)の経費負担を軽減するため、派遣事業所に対して、予算の範囲内において、認知症介護指導者養成研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、認知症介護指導者養成研修の参加に要する経費のうち、宿泊費及び交通費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に基づき算出した基準額と当該事業に要した経費の額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、認知症介護指導者養成研修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)補助金所要額調書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、認知症介護指導者養成研修事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿類及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存すること。
(2)補助の対象となる事業の内容若しくは施行場所又は事業費の額の変更をしようとするときは、あらかじめ認知症介護指導者養成研修事業内容変更承認申請書(様式第6号)に次のアからエまでに掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けること。
ア 事業変更計画書(様式第2号)
イ 収支変更予算書(様式第3号)
ウ 補助金変更所要額調書(様式第4号)
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項第2号の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、認知症介護指導者養成研修事業内容変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 第5条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助の対象となる事業が完了したときは、認知症介護指導者養成研修事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類は、概算払により補助金の交付を受けた場合に限り添付するものとする。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)補助金精算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、認知症介護指導者養成研修事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金に過不足を生じたときは、速やかに精算するものとする。
(概算払)
第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が、前項の規定により概算払を請求するときは、認知症介護指導者養成研修事業補助金概算払申請書(様式第10号)に月別資金収支一覧表(様式第11号)を添付して市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部及び一部を取り消すことができる。
(1)補助金を事業以外の用途に使用したとき。
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4)法令若しくは規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、認知症介護指導者養成研修事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、事業のうち当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
基準額 |
---|---|
宿泊費 |
2,000円に受講者が研修期間において宿泊をした日数を乗じて得た額(市長が特に必要があると認めるときは、前泊又は後泊ができるものとする。) |
交通費 |
出発地から到着地までの最も合理的な方法により移動した場合の費用であって本市の旅費に関する規程により算出した額(出発地は受講者の居住する地域の最寄駅とし、往復する回数は必要最低限の回数として市長が認める回数とする。) |