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更新日:2025年2月5日
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静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地理的条件等により介護保険のサービスを提供する事業者の参入が困難な山間地域に居住する要介護被保険者等にとって必要な介護サービスの確保を図り、もって本市の介護保険制度の公平で円滑な運営に資するため、山間地域介護サービス事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)山間地域 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村の指定を受けた区域をいう。
(2)居宅要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の居宅要介護被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(3)介護サービス 次に掲げるサービスをいう。
ア 法第8条第2項に規定する訪問介護のうち、次に掲げるもの
(ア)身体介護が中心であるもの(所要時間が30分以上のものに限る。)
(イ)(ア)以外のもの(所要時間が1時間以上のものに限る。)
イ 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(所要時間が30分以上のものに限る。)
ウ 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
エ 静岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行)第2条第1号ア(ア)に規定する訪問介護相当サービス(所要時間が1時間以上のものに限る。)
(4)事業者等 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者及び法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者並びに静岡市介護保険条例(平成15年静岡市条例第108号)第7条第1項に規定する登録基準該当居宅サービス等事業者をいう。
(5)山間地域介護サービス事業 山間地域に居住する居宅要介護被保険者等に対して、事業者等が介護サービスを実施する事業をいう。
(補助対象事業)
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、山間地域介護サービス事業のうち、事業者等の介護サービスの実施に係る事業所と当該介護サービスの対象となる居宅要介護被保険者等(以下「対象者」という。)の居所との距離(当該事業所と当該居所との間を移動するために通常使用する経路における距離をいう。以下同じ。)が20キロメートル以上あるものとする。ただし、地理的状況等により介護サービスの確保が困難であると市長が認める対象者に対する事業にあっては、当該距離が10キロメートル以上あるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象者の確認申請)
第5条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ山間地域介護報酬加算補助対象者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)介護サービス対象者一覧(様式第2号)
(2)対象者の居所の位置図
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助対象者の確認等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助対象者を確認したときは、山間地域介護報酬加算補助対象者確認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(決定の変更)
第7条 前条の規定による確認通知を受けた者は、補助対象者の確認後に第5条の規定による申請内容を変更しようとする場合(市が公簿により確認できる場合を除く。)には、山間地域介護報酬加算補助対象者変更確認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽易であると市長が認める事項にあっては、当該事項の届出をもって、当該変更確認申請書の提出に代えることができる。
(1)変更調書(様式第5号)
(2)介護サービス対象者一覧(様式第2号。介護サービス対象者一覧の変更の場合に限る。)
(3)対象者の居所の位置図(対象者の居所の変更又は対象者の追加に係る場合に限る。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を確認したときは、山間地域介護報酬加算補助対象者変更確認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(交付額の申請、決定及び額の確定)
第8条 前2条の規定により確認通知を受けた者(以下「確認通知を受けた者」という。)は、補助対象事業を実施したときは、当該実施した各月に係る補助金の交付について市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該各月の翌月10日まで(3月分にあっては、当月末日まで)に、山間地域介護報酬加算補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長に提出して行うものとする。
(1)サービス提供票の写し及び介護サービス実績一覧(様式第8号)又は対象者別介護サービス実績票(様式第9号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、山間地域介護報酬加算補助金交付決定兼確定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第10条 市長は、補助対象事業が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、確認通知を受けた者に対して報告を求め、又は補助対象事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、確認通知を受けた者は、これに協力しなければならない。
(関係書類の整理)
第11条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱様式第1号、第4号及び第7号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。
附則
この要綱は、平成18年度の補助金から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、この要綱による改正後の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、この要綱による改正後の静岡市山間地域介護報酬加算補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。