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ページID:9376
更新日:2025年2月5日
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静岡市コミュニティ活動用具等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)コミュニティ活動 住民の交流を深めるための祭り、もちつき大会等の行事若しくは郷土に伝わる芸能の保存を行う活動で、政治及び宗教とは無関係に行われるもの又は地域の住民に地域の情報の提供を行う事業をいう。
(2)自治会等 自治会、町内会等地域住民が中心となって組織する地縁に基づく団体をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会等が単独又は共同で行うコミュニティ活動に必要な用具及び設備の整備事業で市長が必要があると認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業に対して他の団体からの補助金が交付されている場合には、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる経費にあっては、補助対象経費の総額が50万円未満である補助事業に係るものを除く。
(1)みこし、太鼓、うす等の用具の購入に要する経費
(2)放送設備の整備に要する経費
(3)当該地域を所管する自治会等が直接維持管理する掲示板の設置に要する経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び補助限度額は、次の表に定めるところによる。
補助対象経費 |
補助金の額 |
限度額 |
---|---|---|
第4条第1項第1号又は第2号に掲げる経費 |
補助対象経費の100分の45 に相当する額の範囲内において市長が定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
900,000円 |
第4条第1項第3号に掲げる経費 |
(1)壁掛け式 46,000円 (2)脚式 95,000円 |
(交付の制限)
第6条 第4条第1項第1号及び第2号に掲げる経費については、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は同種の用具又は設備に係る経費は補助対象経費としない。ただし、災害その他の特別な事情により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 第4条第1項第3号に掲げる経費については、1会計年度につき、1自治会等当たり1基に係る経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1)当該自治会等の地理的な理由により複数の掲示板の設置を必要とするとき。
(2)災害等により既存の掲示板が滅失し、新たな掲示板の設置を必要とするとき。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする自治会等は、コミュニティ活動用具等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)補助対象事業に要する経費に係る見積書
(4)補助事業に係る用具及び設備の設計図及び設置箇所を明示した地図(第4条第1項第1号に掲げる経費を除く。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、コミュニティ活動用具等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした自治会等に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により整備した用具及び設備は、政治的又は宗教的な活動及び収益を目的とする事業のために使用する等、交付の目的に反して使用しないこと。
(2)補助事業により整備した用具及び設備は、適正に維持管理を行い整備した後5年間は市長の承認を受けずに廃止し、譲渡し、若しくは交換し、又は担保に供しないこと。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5)規則及びこの要綱を遵守すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめコミュニティ活動用具等整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業変更計画書
(2)収支変更予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、コミュニティ活動用具等整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかにコミュニティ活動用具等整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)補助事業に要した経費に係る領収書
(4)補助事業に係る用具及び設備の完成写真(第4条第1項第1号に掲げる経費を除く。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ活動用具等整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2)この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ活動用具整備事業補助金交付要綱(平成2年11月1施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
3 この要綱の規定は、平成18年度から平成20年度までの補助金に限り、編入前の蒲原町の区域については、適用しない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(静岡市自治会等掲示板設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市自治会等掲示板設置事業補助金交付要綱(平成15年6月20日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の静岡市自治会等掲示板設置事業補助金交付要綱の規定により交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。