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更新日:2025年2月5日
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静岡市防犯灯維持費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、夜間における市民の交通の安全と犯罪の防止を図り、明るく住みよい町づくりを推進するため、自治会、町内会、商店会その他これらに準ずるもの(以下「自治会等」という。)が設置した防犯灯の維持管理に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)防犯灯 公衆のために道路等の照明用として設置された常夜灯で、かつ、電気事業者と公衆街路灯契約が締結されているものをいう。
(2)防犯灯の電気料金 防犯灯に係る電気料金で自治会等が負担しているものをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会等が毎年度9月末日現在において維持管理している防犯灯の維持管理事業で、市長が必要と認めるものとする。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防犯灯の電気料金その他防犯灯の維持管理に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる自治会等の防犯灯の電気料金の契約方式の区分に応じ、当該各号に定める算定方式により得られた額とする。
(1)定額制 補助金の交付を申請する9月分の電気料金領収証に記載された領収金額のうち、防犯灯に係るものに12を乗じて得た額
(2)従量制 別表の左欄に掲げる区分に応じ、防犯灯の数に同表の右欄に定める額を乗じた額を合計した額
(3)定額制及び従量制 それぞれの契約方式に係る防犯灯について前2号の規定により算定した額の合計額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする自治会等は、防犯灯維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)9月分電気料金領収証
(2)前条第2号及び第3号に規定する従量制の場合は、当該防犯灯の設置場所及び灯具の電気容量(ワット数)を明示した地図
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、防犯灯維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした自治会等に通知するものとする。
(補助金の支払)
第8条 補助金は、前金払により支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱によるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月20日から施行する。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
2 この要綱の規定は、平成18年度から平成20年度までの補助金に限り、編入前の蒲原町の区域については、適用しない。
附則
この要綱は、平成18年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
防犯灯の区分 |
補助金額(1灯当たり) |
---|---|
10Wまで |
1,630円 |
20Wまで |
2,230円 |
40Wまで |
3,420円 |
40Wを超えるもの |
4,610円 |