印刷
ページID:9606
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市社会福祉施設等整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、社会福祉施設等の入所者等の福祉の向上を図るため、社会福祉施設等の整備を行う社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉施設等」とは、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)第2の2に規定する社会福祉施設等(同2の表(2)及び(9)から(11)までの項に定める施設を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱第2の4の表(1)及び(3)から(8)までの項3.設置者の欄で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱第2の4の表において施設の種別ごとに定められた補助対象者が実施する国要綱第2の3((5)を除く。)に定める事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱の別表1-1から別表1-3まで、別表2-1及び別表2-2並びに別表3-1及び別表3-2に定めるところによる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じた額とし、国要綱に基準額の定めがあ
る場合は基準額を限度額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、社会福祉施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助金所要額算出内訳書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、社会福祉施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金を当該補助事業以外の目的に使用しないこと。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した1件当たりの取得価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(3)市長の承認を受けて補助事業により取得し、効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した1件当たりの取得価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、5年を経過した後においても、第2号に規定する補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過する日まで保管しておかなければならない。
(6)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。
(7)補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならないこと。
(8)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(9)この補助金に係る対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金及び公益財団法人JKA又は公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ社会福祉施設等整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更補助金所要額算出内訳書(様式第2号)
(2)変更事業計画書(様式第3号)
(3)変更収支予算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、社会福祉施設等整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに社会福祉施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績報告書(様式第9号)
(2)補助金所要額算出内訳書(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉施設等整備事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けたものは、請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告に
より消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額し
た場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税
額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するととも
に、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規
定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。