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更新日:2025年2月5日

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静岡市授産製品販売事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内の授産施設、特別支援学校、事業所等(以下「事業所等」という。)において障害者が製作した製品(以下「授産製品」という。)を展示し、販売することにより、障害者の就労支援並びに障害者及びの障害に対する理解の促進を図るため、指定店舗において授産製品販売事業を実施する法人に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)指定店舗 授産製品販売事業を適正かつ効果的に実施する場所として市長が指定する店舗をいう。

(2)授産製品販売事業 指定店舗において授産製品を販売するとともに、その売上金の全額を当該授産製品が製作された事業所等に配分する事業であって、障害者の就労支援並びに障害者及びその障害に対する理解の促進に資すると認められるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法人で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、授産製品販売事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施

に要する経費のうち、人件費、消耗品費、賃借料等の経費(授産製品の購入経費を除く。)で、

市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において、市長が定める額とし、464万7,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、授産製品販売事業補助金交付申請書(様式

第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、

授産製品販売事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するもの

とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。

 

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、

補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ授産製品販売事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、授産製品販売事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含

む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに授産製品販売事業

実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第8号)

(2)収支決算書(様式第9号)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要

があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、授産製品販売事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要がある

と認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、授産製品販売事業補助金概算払

請求書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1)資金計画書(様式第12号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたと

きは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108

号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費

税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時におい

て、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法

(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の

額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、

これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らか

でない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出す

るに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定に

より補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額

から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の

額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合

にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告

書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の

返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を

遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課 

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