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更新日:2025年2月10日
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静岡市重度身体障害児放課後対策レスパイト事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の特別支援学校の小学部、中学部及び高等部並びに小学校及び中学校の特別支援学級に通学する重度身体障害児の地域生活を支え、もってその健全な育成を図るため、重度身体障害児及びその家族の必要に応じて放課後対策レスパイト事業を実施する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で放課後対策レスパイト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、静岡市補助金等交付規則(平成15年度静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)重度身体障害児 日常生活において全介助を必要とする身体障害児をいう。
(2)放課後対策レスパイト事業 2人以上の重度身体障害児について、1日につき5時間以上開設される一時預かり事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放課後対策レスパイト事業であって、継続的及び効果的に実施することが可能であると市長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)人件費(補助事業の実施に従事する職員に係るものに限り、次号に規定するものを除く)
(2)補助事業に係る重度身体障害児の送迎に要する経費(人件費を含む)
(3)消耗品費、指導訓練費、保健衛生費、通信費、研修費及び車両維持費
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び補助限度額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)月別資金計画
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付決定者が遵守すべき事項等)
第8条 前条の規定により交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存すること。
(2)事業の内容若しくは施行場所又は事業費の額の変更をしようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第3号)に次のアからウまでに掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けること。
ア 変更事業計画書
イ 変更予算書
ウ ア及びイに掲げるもののほか、参考となる資料
2 市長は、前項第2号の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金に過不足を生じたときは、速やかに精算するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 交付決定者が前項の規定により概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と前条で通知した額とに過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第11条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(2)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(4)法令若しくは規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は前項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業のうち当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
補助金の額 |
定員 |
補助限度額 |
---|---|---|---|
人件費 |
補助限度額に補助事業を実施した日数(300日を上限とする。)を乗じて得た額と、当該年度に支出する額とを比較していずれか少ない額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
2人 |
20,736円 |
3人 |
26,724円 |
||
4人 |
32,712円 |
||
5人 |
38,700円 |
||
補助事業に係る重度身体障害児の送迎に要する経費 |
補助限度額に送迎を実施した日数を乗じて得た額と、当該年度に支出する額とを比較していずれか少ない額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
3,000円 |
|
消耗品費、指導訓練費、保健衛生費、通信費、研修費及び車両維持費 |
左欄の補助対象経費の額に相当する額の合計に2分の1を乗じて得た額と、補助限度額を比較していずれか少ない額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
150,000円 |