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更新日:2024年6月13日
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静岡市柔道整復師法の規定に基づく施術所開設届出済ステッカー交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第19条第1項に基づき静岡市保健所長(以下「保健所長」という。)に施術所開設の届出を行った者に対して、施術所開設届出済ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付の申請)
第2条 ステッカーの交付を申請しようとする者は、施術所開設届出済ステッカー交付(再交付)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(1)施術所の前面及び施術所敷地と道路の境等に自立する看板等、施術所に係る広告の掲出
の様子がわかる写真
(2)前号に掲げるもののほか、保健所長が必要があると認める書類
(交付)
第3条 保健所長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その記載事項及び添付
書類を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、法第24条その他の法令の規定に
違反する事実がないことを確認した上で、様式第2号によるステッカーを交付するものとす
る。
(再交付)
第4条 前条の規定によりステッカーの交付を受けた者は、当該ステッカーを汚損し、若しく
は紛失した場合又は法第19条第1項後段の規定による届出を行った場合で必要があるときは、
施術所開設届出済ステッカー交付(再交付)申請書を保健所長に提出し、ステッカーの再交
付を受けることができる。
(返納)
第5条 第3条又は前条の規定によりステッカーの交付を受けた者は、施術所を廃止した場合には、静岡市保健所長に速やかにステッカーを返納しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。