印刷
ページID:53242
更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
静岡市貯水槽水道に係る衛生管理指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、貯水槽水道の設置者等に対する衛生指導について必要な事項を定め、もって設置者等の自主管理による衛生的かつ安全な飲料水の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)貯水槽水道とは、水道法(昭和32年法律177号。以下「法」という。)14条第2項第5号に規定する水道をいう。
(2)簡易専用水道とは、法第3条第7項に規定する水道をいう。
(3)設置者等とは、貯水槽水道の所有者及び維持管理の責任を有する者をいう。
(構造基準)
第3条 貯水槽水道の構造に係る基準は、公営企業管理者が別に定める。
(届出)
第4条 設置者等は、当該施設が完成したときは、貯水槽水道設置届(様式第1号)により、その旨を速やかに保健所長に届け出なければならない。
2 設置者等は、前項の届出事項に変更があったときは貯水槽水道変更届(様式第2号)により、貯水槽水道を廃止したときは貯水槽水道廃止届(様式第3号)により、その旨を速やかに保健所長に届け出なければならない。
(維持管理の基準)
第5条 簡易専用水道を除く貯水槽水道の設置者等は、次に掲げる基準に従い、適正に当該貯水槽水道を維持管理するよう努めること。
(1)水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 簡易専用水道を除く貯水槽水道の設置者等は、当該貯水槽水道の管理について、毎年1回以上、法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による次に掲げる検査を受けること。
(1)給水栓における水質に係る水の色、濁り、臭い、味に関する検査
(2)給水栓における水質に係る残留塩素に関する検査
(3)貯水槽水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査
ア 水槽その他当該貯水槽水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
イ 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
ウ 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
3 簡易専用水道に該当する貯水槽水道の設置者等は、法第34条の2第1項の定めるところにより当該水道を管理し、同条第2項の定めるところによりその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
(報告)
第6条 設置者等は、法及びこの要綱の規定により水槽の清掃を行ったときは、清掃を行った月の翌月の10日までに、その旨を保健所長に報告するものとする。
2 前項の報告書は、受水槽の総容量及び有効容量について正確に記載した報告書により行うものとする。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際に、旧静岡市の「静岡市小規模受水槽水道等衛生管理指導要綱」の規定により届出がされた設置届はこの要綱により届出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際に、現に設置されている貯水槽水道(前項を適用するものを除く。)の設置者等の第4条第1項の適用については、同項中「当該施設が完成したときは」とあるのは、「この要綱の施行の日から1年以内に」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年2月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。