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更新日:2024年6月13日
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静岡市医療安全支援センター設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13第1項の規定に基づき、医療安全支援センターを設置する。
(センターの名称)
第2条前条に規定する医療安全支援センターの名称は、静岡市医療安全支援センター(以下「センター」という。)とする。
(センターの所在地)
第3条センターの所在地は、静岡市葵区城東町24番1号静岡市保健所生活衛生課内とする。
(センターの業務)
第4条センターの業務は、医療法第6条の13第1項各号に規定する事務とする。
(相談窓口の設置等)
第5条医療に関する患者及び市民の相談等に適切に対応するため、センターに医療安全相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
2相談窓口の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)患者及びその家族等からの医療に関する相談、苦情、問い合わせ等への対応
(2)患者及びその家族又は医療機関への情報提供
(3)前2号に掲げるもののほか、医療に関する相談に関し必要な業務
3相談窓口に、相談員として医療安全相談に関する必要な知識・経験を有する看護師等の職員を置く。
(雑則)
第6条この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は、同年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。