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更新日:2024年6月13日

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静岡市医療安全支援センター設置要綱

 (設置)

第1条静岡市は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13第1項の規定に基づき、医療安全支援センターを設置する。

(センターの名称)

第2条前条に規定する医療安全支援センターの名称は、静岡市医療安全支援センター(以下「センター」という。)とする。

(センターの所在地)

第3条センターの所在地は、静岡市葵区城東町24番1号静岡市保健所生活衛生課内とする。

(センターの業務)

第4条センターの業務は、医療法第6条の13第1項各号に規定する事務とする。

(相談窓口の設置等)

第5条医療に関する患者及び市民の相談等に適切に対応するため、センターに医療安全相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

2相談窓口の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1)患者及びその家族等からの医療に関する相談、苦情、問い合わせ等への対応

(2)患者及びその家族又は医療機関への情報提供

(3)前2号に掲げるもののほか、医療に関する相談に関し必要な業務

3相談窓口に、相談員として医療安全相談に関する必要な知識・経験を有する看護師等の職員を置く。

(雑則)

第6条この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は、同年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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