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更新日:2024年6月13日
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静岡市病院等の開設等に係る指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、医療法(昭和23 年法律第205 号。以下「法」という。)第30 条の4の規
定により定められた静岡県保健医療計画(以下「医療計画」という。)を静岡圏域において推
進し、もって適正な医療提供体制の整備を図るため、静岡市保健所長(以下「保健所長」と
いう。)が行う病院等の開設等の許可等に係る行政指導に関し必要な事項を定めることを目的
とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)病院 法第1条の5第1項の病院をいう。
(2)診療所 法第1条の5第2項の診療所をいう。
(3)病床 法第7条第2項第4号の療養病床又は同項第5号の一般病床をいう。
(4)病院等の開設等 病院の開設若しくは病床の数(以下「病床数」という。)の増加又は診
療所の病床の設置若しくは病床数の増加をいう。
(5)静岡圏域 医療計画で定められた病床の整備を図るべき地域単位として区分する区域で
あって静岡市が属するものをいう。
(適用除外)
第3条 この要綱の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1)法人格の取得等に伴う開設の場合で病院又は診療所の構造又は病床数に変更を生じない
場合
(2)開設の場所の変更を伴わないで病院又は診療所の増築又は改築をするため、一時的に法
第7条第2項の規定による許可(病床数の減少に係るものに限る。)を受け、又は医療法施
行令(昭和23 年政令第326 号)第4条第1項の規定による届出(病床数の減少に係るもの
に限る。)を行った者が、当該減少した病床数の範囲内において病床数の増加をしようとす
る場合
(3)同一の開設者が静岡圏域に開設する複数の病院又は診療所において同時に病床数の増加
又は減少を行う場合であって、変更後のそれぞれの病院又は診療所の病床数を合計して得
られた病床数が変更前のそれぞれの病院又は診療所の病床数を合計して得られた病床数を
超えない場合
(事前協議)
第4条 病院等の開設等をしようとする者(以下「開設等予定者」という。)は、法に基づく病
院等の開設等の許可の申請を行う前に当該病院又は診療所の事業計画、資金計画及び経営計
画(以下「運営計画」という。)について、保健所長に協議しなければならない。
2 前項の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、建築基準法(昭和25 年法
律第201 号)の規定による建築確認の申請書の提出に先立って病院開設等事前協議申出書(様
式第1号)に運営計画書(様式第2号)を添えて保健所長に提出しなければならない。
(事前協議の審査)
第5条 保健所長は、前条第2項の規定により申出書の提出を受けた場合において、法その他
の関係法令、医療計画等に基づきその内容を審査するものとする。
2 保健所長は、前項の審査に当たり、当該申出書と医療計画との整合性について、公立病院
及び公的病院等の長並びに医療関係団体等の代表者のうち保健所長が必要と認める者の意見
を聴くものとする。
(審査結果の通知等)
第6条 保健所長は、前条の審査が終了したときは、その結果を当該事前協議の相手方に通知
するものとする。この場合において、保健所長が開設等予定者に対し運営計画の変更その他
の措置を行うよう協力を求める必要があると認めるときは、当該通知に必要な意見を付して、
その回答を求めるものとする。
2 前項の回答は、意見に対する回答書(様式第3号)によるものとする。
(事前協議の終了)
第7条 事前協議は、前条前段の規定による通知をもって終了する。ただし、当該通知に保健
所長の意見を付して医療計画の推進に関し必要な協力を求めたときは、前条第2項に規定す
る回答書の提出をもって終了する。
(運営計画の変更)
第8条 開設等予定者は、事前協議が終了した後に当該運営計画を変更しようとするときは、
病院開設等事前協議変更申出書(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。
2 前3条の規定は、前項の事前協議の変更について準用する。
(報告)
第9条 保健所長は、事前協議の終了後においても、開設等予定者に対し、必要があると認め
るときは、当該運営計画の進捗状況について報告を求めるものとする。
2 前項の報告は、病院開設等経過報告書(様式第5号)によるものとする。
(雑則)
第10 条 この要綱に定めるもののほか、保健所長が行う病院等の開設等の許可等に係る行政指
導に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22 年11 月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市診療所の療養病床の設置許可等に係る指導要綱(平成15 年4月1日施行)は、廃止
する。
附 則
この要綱は、平成27 年4月1 日から施行する。