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更新日:2024年6月13日

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静岡市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱

(目的)
第1条 この要綱は、コインオペレーションクリーニング営業について、施設の構造設備及び
衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し営業者が遵守すべき措置を定めることに
より、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、も
って公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機
等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているも
のを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。
2 この要綱において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をい
う。
3 この要綱において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を
営むために設ける施設をいう。
4 この要綱において「衛生管理責任者」とは、営業施設を衛生的に管理できる者であって、
営業者が定めた者(営業者がこれを兼ねることは差し支えない。)をいう。
5 この要綱において「有機溶剤管理責任者」とは、有機溶剤の性質及び取扱い等に関する知
識技能を有する者であって、営業者が定めた者をいう。
(施設基準等)
第3条 営業者は、別表の第1に定める施設基準に適合するように営業施設を設置しなければ
ならない。
2 営業者は、別表の第2に定める管理基準に適合するように営業施設を管理しなければなら
ない。
3 営業者は、営業施設の利用方法等について、別表の第3に定める事項を施設内の見やすい
場所に掲示し、利用者に周知させなければならない。
(設置等の届出)
第4条 営業施設を開設しようとする者は、開設届(様式第1号)を静岡市保健所長(以下「
保健所長」という。)に提出しなければならない。
2 営業者は、前項による届出事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、
速やかに変更届(様式第2号)又は廃止届(様式第3号)を保健所長に提出しなければなら
ない。
第5条 保健所長は、必要に応じ、巡回指導を行い、営業施設の設置状況等の把握に努めるも
のとする。
2 保健所長は、前項の調査の結果、別表に定める基準に適合しないと認めるときは、営業者
等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月10日から施行する。
別表(第3条関係)
第1 施設基準
1 施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の
営業施設及び居住施設等と区隔されていること。
2 施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び附帯設備を
勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。この場合、施設の床面積(
Q)は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数(n)に応じ、次式により算出した面積(平方メートル)以
上であることが望ましいこと。
Q(平方メートル)= 5.5+1.2n
3 施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
4 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。
5 施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。また、床面は、排
水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
6 施設内には、流水式手洗設備を備えること。
7 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する施設には、
60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。
8 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置
する施設は、次によること。
(1)ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであること。
(2)当該機械に気化溶剤の冷却回収装置が付属されている場合を除き、有機溶剤回収装置
を付設すること。
(3)施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合周辺
に及ぼす影響についても十分配慮すること。
9 施設内に便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区隔されていること。
10 施設内に自動販売機等直接洗濯に関係ない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支
障のない場所に設けること。
11 施設内には、廃棄物等を入れる専用のふた付き容器を備えること。
第2 管理基準
1 衛生管理責任者等の選任
(1)営業者は、施設及び設備を管理させるため、各施設ごとに衛生管理責任者を置くこと。
(2)衛生管理責任者は、当該施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当
該施設及び設備の管理の業務を行うことができる者であること。ただし、デジタル技術
等を活用し、必要があれば、直ちに当該施設及び設備の管理の業務を行うことができる
場合は、この限りでない。
(3)衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者
に対し、第3の1及び2に掲げる事項に関し、適切な指導助言を行うこと。
(4)営業者は、ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設について、有機溶剤管理責任
者(衛生管理者がこれを兼ねることは差し支えない。)を定め、洗濯機中の溶剤の調整、
気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理及び施設環境の適正な維持の業務を行わせ
ること。
(5)営業者は、衛生管理責任者及び有機溶剤管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見や
すい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。
2 営業者の講ずべき措置
(1)施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ、施設又は設備の補修を行
う等衛生上支障のないようにすること。
(2)施設内外は、常に排水が良好に行われるように保持すること。
(3)施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。
(4)営業中の施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。この場
合、各作業面の照度は、300Lux以上であることが望ましいこと。
(5)営業中の施設内は、換気を十分にすること。この場合、CO2濃度が1,000ppm以下で、
かつ、CO濃度が10ppm以下であることが望ましいこと。
(6)換気設備は、適宜点検及び清掃を行うこと。
(7)洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備して
おくこと。
(8)洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉の
とっ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤、界
面活性剤等の消毒液を使用して消毒を行うこと。
(9)洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜取り外して、糸くず、汚物等の
除去及び洗浄を行うこと。
(10)清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
(11)乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること(
適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的に60℃以上である
ことが望ましいこと。)。
(12)手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること(水道法に基づ
く水質基準に適合する水であることが望ましいこと。)。
(13)ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については、次によること。
ア ドライクリーニング用の洗剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するた
め、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。
イ 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反復使用により、溶剤中に
溶出又は分散した汚れ、細菌等の吸着・除去能力が低下するので、適宜新しいものに
交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。
ウ 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付
き容器に納め、適正に処理すること。
エ ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整
備すること。特に、洗濯機の出入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について、十
分留意すること。
オ 営業中の施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めるこ
と。
カ 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で、専用の保管庫に保管し、施錠しておくと
ともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全衛生に十分留意すること。
第3 利用方法等の周知
1 利用上必要な事項
(1)洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。
(2)衣料等被洗物の種類及び素材並びに汚れの程度に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯
又は乾燥に当たっての留意等に関すること。
(3)ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設にあっては、使用有機溶剤の種類、当該
有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意に関
すること。
2 施設及び設備の汚損防止等に関する事項
(1)洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。
(2)施設及び設備の汚損防止に関すること。
(3)伝染病の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に関す
ること。
(4)し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを
専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載す
ること。)。
(5)その他施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関するこ
と。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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