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更新日:2024年6月13日
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静岡市遊泳用プール等管理指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、多数人が利用する遊泳用プール及び小規模プール(以下「遊泳用プール
等」という。)の衛生及び安全性を確保し、プールに起因する感染症の発生その他の事故を未
然に防ぐため、施設基準、水質基準、維持管理基準等及び遊泳用プール等の衛生管理に関す
る指導について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)遊泳用プール 水を貯留して多数の者に遊泳させる施設(学校教育法(昭和22年法律第
26号)第1条の学校に設置され、専ら学校教育の用に供されるものを除く。次号において
同じ。)であって、その容量が100立方メートル以上のものをいう。
(2)小規模プール 水を貯留して多数の者に遊泳させる施設であって、その容量が100立方メ
ートル未満のものをいう。
(設置等の届出)
第3条 遊泳用プールを設置しようとする者は、工事に着手しようとする日の30日前までに、
遊泳用プール設置届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて静岡市保健所長(以下「保健
所長」という。)に提出するものとする。
(1)遊泳用プールの位置を明らかにした付近の見取図
(2)遊泳用プール及びその附帯設備の平面図
2 前項の規定による届出をした者(以下「遊泳用プール設置者」という。)は、同項の規定に
より届け出た事項に変更があったときは、その日から30日以内に遊泳用プール設置届出事項
変更届(様式第2号)を保健所長に提出するものとする。
3 遊泳用プール設置者は、遊泳用プールを廃止したときは、その日から30日以内に遊泳用プ
ール廃止届(様式第3号)を保健所長に提出するものとする。
(施設基準への適合等)
第4条 遊泳用プール設置者は、保健所長が別に定める施設基準に適合するように遊泳用プー
ルを設置するものとする。
2 遊泳用プール設置者又は当該プールの管理者(以下「管理者等」という。)は、保健所長が
別に定める水質基準及び維持管理基準に適合するように遊泳用プールを管理するものとする。
(小規模プールの管理)
第5条 小規模プールの設置者は、前条の規定に準じた管理に努めるものとする。
(調査及び指導)
第6条 保健所長は、第3条第1項の規定による届出があったとき、又は遊泳用プール等の衛
生を確保するため必要と認めるときは、調査を行うものとする。
2 保健所長は、前項の調査の結果、第4条第1項及び第2項に規定する基準に適合しないと
認めるときは、遊泳用プール等の設置者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導するものと
する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年9月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年11月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。