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更新日:2024年6月13日
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静岡市飲用井戸等衛生管理指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活
衛生局長通知)に基づき、飲用井戸等に起因する危害を防止し、もって衛生的かつ安全な飲
用水の確保を図ることを目的とする。
(対象施設等)
第2条 この要綱において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、水道法に
基づく上水道、簡易水道、専用水道及び貯水槽水道を除き、建築物における衛生的環境の確
保に関する法律(昭和45年法律第20号)その他飲用水の衛生に係る法令の適用を受けないも
の(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1)個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の
給水施設
(2)官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の
給水施設
2 この要綱において「設置者等」とは、飲用井戸等を設置しようとする者又は既設置者若し
くは管理者をいう。
(管理基準)
第3条 飲用井戸等の設置者等は、その管理について、次に定める基準に基づき、自ら適正な
管理に努めなければならない。
(1)飲用井戸等の管理
ア 設置者等は、施設及びその周辺にみだりに人畜が入らないように適切な措置を講じること。
イ 設置者等は、飲用井戸等の構造設備(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、
井戸のふた、水槽等)並びに周辺の清潔保持等について定期的に点検し、汚染を防止し、施
設の清潔の保持に努めること。
ウ 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、
設備等に十分配慮すること。なお、給水開始前には、水道法に準じて水質検査を実施し、安
全の確認を行うとともに、井戸の口径、深さ、ポンプ位置、機器能力諸元等の図書・資料等
を備えること。
エ 設置者等は、飲用井戸等の設置を計画する際には、当該場所が上水道、簡易水道の給水区
域内である場合には、上水道、簡易水道から給水を受けるよう努めるものとする。
(2)水質検査の実施
ア 使用開始前の検査及び定期の検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101
号。以下「省令」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、
濁度並びにトリクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水
質検査結果等から判断して必要となる項目並びに当該飲用井戸等の設置場所の地質等から判
断して行うことが必要な項目とする。
イ 臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときに、省令に定める水質基
準の項目のうち必要な項目について実施することとする。
ウ 検査の頻度は、使用開始前の検査は使用開始前、定期の検査は毎年1回以上行い、臨時の
検査は給水される水に異常を認めたときとする。
(汚染が判明した場合の措置)
第4条 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき又は
水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、直ちに給水を
停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所へ連絡し指示を受けること。
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
第5条 汚染された飲用井戸等に対する措置は次の各号による。
(1)保健所長は、飲用井戸等の設置者等からの連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を
知ったときは、実態に即して飲用井戸等の使用停止を勧告し、上水道あるいは簡易水道へ
切り替えを勧める等必要な措置をとるものとする。
(2)保健所長は、人の健康を害する汚染等が判明した場合には、迅速に対応するとともに、
原因究明等必要に応じて関係部局と連携を図るものとする。
(3)保健所長は、汚染が広範囲に亘ると判断されるときは、水道部局等関係部局と連携し、
対応をすみやかに行うことにより飲用水の安全を確保するものとする。
(飲用井戸等の衛生管理についての普及及び啓発)
第6条 保健所長は、この要綱に基づく飲用井戸等の衛生管理について、一般市民に周知を図
るものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年度の指導から適用する。