印刷
ページID:53241
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
静岡市飲用井戸等衛生管理指導要綱
(目的)
第1条この要綱は、飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)に基づき、飲用井戸等に起因する危害を防止し、もって衛生的かつ安全な飲用水の確保を図ることを目的とする。
(対象施設等)
第2条この要綱において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、水道法に基づく上水道、簡易水道、専用水道及び貯水槽水道を除き、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)その他飲用水の衛生に係る法令の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1)個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
(2)官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
2この要綱において「設置者等」とは、飲用井戸等を設置しようとする者又は既設置者若しくは管理者をいう。
(管理基準)
第3条飲用井戸等の設置者等は、その管理について、次に定める基準に基づき、自ら適正な管理に努めなければならない。
(1)飲用井戸等の管理
ア設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
イ設置者等は、飲用井戸等の構造設備(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
ウ設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するにあたっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。なお、給水開始前には、水質検査を実施し、水質を把握するとともに、井戸の口径、深さ、ポンプ位置、機器能力諸元等の図書・資料等を備えること。
エ設置者等は、飲用井戸等の設置を計画する際には、当該場所が上水道、簡易水道の給水区域内である場合には、上水道、簡易水道から給水を受けるよう努めるものとする。
(2)水質検査の実施
ア給水開始前の検査及び定期の検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)のうち、次の各号に掲げる項目その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、設置場所の地質等から判断して必要となる事項に関する水質検査とする。
(ア)一般細菌
(イ)大腸菌
(ウ)亜硝酸態窒素
(エ)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(オ)塩化物イオン
(カ)有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(キ)pH値
(ク)味
(ケ)臭気
(コ)色度
(サ)濁度
(シ)トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤
(ス)ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
イ臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときに、省令に定める水質基準の項目のうち必要な項目について実施することとする。
ウ検査の頻度は、給水開始前の検査は給水開始前、定期の検査は毎年1回以上行い、臨時の検査は給水される水に異常を認めたときとする。
(汚染が判明した場合の措置)
第4条設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき又は水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所へ連絡し指示を受けること。
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
第5条汚染された飲用井戸等に対する措置は次の各号による。
(1)保健所長は、飲用井戸等の設置者等からの連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を知ったときは、実態に即して飲用井戸等の使用停止を勧告し、上水道あるいは簡易水道へ切り替えを勧める等必要な措置をとるものとする。
(2)保健所長は、人の健康を害する汚染等が判明した場合には、迅速に対応するとともに、原因究明等必要に応じて関係部局と連携を図るものとする。
(3)保健所長は、汚染が広範囲にわたると判断されるときは、水道部局等関係部局と連携し、対応をすみやかに行うことにより飲用水の安全を確保するものとする。
(飲用井戸等の衛生管理についての普及及び啓発)
第6条保健所長は、この要綱に基づく飲用井戸等の衛生管理について、市民に周知を図るものとする。
(雑則)
第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年度の指導から適用する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。