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更新日:2024年2月27日
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静岡市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、鉄道駅における高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)鉄道駅バリアフリー化設備整備事業別表第1に定める設備を整備する事業をいう。
(2)鉄道事業者鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定による許可を受けて、鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業に要する経費のうち、別表第2に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)補助金所要額調書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業変更等承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更補助金所要額調書(様式第2号)
(2)変更事業計画書(様式第3号)
(3)変更収支予算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めるときは、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)補助金清算書(様式第2号)
(2)事業完了実績書(様式第3号)
(3)収支決算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の規定にかかわらず、債務負担行為等により補助対象事業の全部が補助金の交付決定を受けた年度内に完了しないことが事前に承認されている場合、第1項の規定による報告は、当該補助対象事業の全部が完了した日から30日を経過した日までにしなければならない。
3 前項の場合において、補助対象事業の全部が完了するまでの間、各年度の3月31日までにその年度における補助対象事業の終了実績を市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定内容及びこれに付した条件に適合するか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、(当該通知書を受けた日から起算して10日以内に)請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金概算払承認申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1)概算払請求書
(2)資金計画書(様式第11号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。
ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(概算払いの承認決定通知)
第15条 補助金の概算払承認決定は、鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金概算払承認通知書(様式第12号)による。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
区分 |
設備項目 |
---|---|
1乗車券の購入の円滑化 |
点字運賃表、情報提供表示板 |
2改札口の改良 |
拡幅改札口(施設購入費を除く。)、非接触自動改札システム(施設購入費を除く。) |
3旅客移動の円滑化 |
誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器 |
4旅客乗降場の改良 |
転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック |
5附帯設備の整備 |
障害者対応型トイレ |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費の区分及び範囲
補助対象経費の区分 |
範囲 |
|
---|---|---|
1補助対象設備購入費 |
エレベーター、エスカレーター等の購入及び設置に要する経費 |
|
2補助対象設備工事費 |
建物(外構)工事費 |
基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事及び外装仕上げ工事費に要する経費 |
電気施設工事費に要する経費 |
||
関連附帯工事費に要する経費 |
||
3補償費 |
工事の施工に直接必要な土地等の買収費及び工事の施工によって損失を受ける者に対する補償に要する経費及び補助事業者が補償金に代えて、直接施工する補償工事に要する経費 |
|
4事務費(補助対象設備の整備に直接要する経費に限る。) |
設計費、工事監理費その他の管理費に要する経費 |