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更新日:2024年2月15日

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静岡市バス路線維持費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域における路線バスの運行を維持することにより、地域住民又は通学児童生徒の交通の利便を確保するため、不採算路線においてバスを運行する路線バス事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、静岡市内に運行系統を有するものをいう。

(2)不採算路線 静岡県生活交通確保対策協議会設置要綱(平成14年9月1日施行)に基づく静岡県生活交通確保対策協議会が策定する生活交通確保計画において、生活交通路線に掲載された市町単独補助系統及び地域間幹線系統のうち、前事業年度の運行について経常利益が生じていない路線をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、不採算路線のうち、地域住民又は通学児童生徒の利便を確保するために必要があるものと市長が認める区間(以下「補助対象区間」という。)を運行することにより生じた前事業年度の運行経費とする。この場合において、補助対象区間が市域をまたぐ不採算路線については、それぞれの市域における補助対象区間の距離に応じて経費を按分し、補助対象経費を算出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象区間におけるバスの運行について国又は県からの補助金の交付を受ける場合には、その交付を受ける金額に相当する額の経費は補助対象経費としない。

3 前条第2号の市町単独補助系統の補助金の額は、次に掲げる算式により算出した額の範囲内で市長が定める額とする。この場合において、補助対象区間の運行により得た年間の経常収益に係る運送収入(市長が実施する乗降調査(以下「OD調査」という。)に基づき算定する収入をいう。ただし、市長が適当と認める場合は、路線バス事業者が報告する運送収入に置き換えることができる。)は、静岡県バス路線維持助成費補助金交付要領(平成15年9月29日付け政交第81号静岡県企画部長通知)の例により算定する。

4 前条第2号の地域間幹線系統の補助金の額は、補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用から補助対象区間の実車走行キロ当たり経常収益を差し引いて得た額に補助対象系統の計画実車走行キロを乗じて得た額とし、次に掲げる額を合算して得た額の範囲内で市長が定める額を上限とする。この場合において、補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用、補助対象区間の実車走行キロ当たり経常収益、補助対象系統の計画実車走行キロ、地域キロ当たり標準経常費用、補助対象経常費用の見込額、経常収益の見込額及び当該系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)の例により算定する。

(1)補助対象経常費用の見込額の20分の11に相当する額

(2)次に掲げる算式により算出した額(実車走行キロ当たり経常費用が地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合に限る。)

(3)補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額から、当該系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額を差し引いて得た額(平均乗車密度の見込数値が5人未満の場合に限る。)

(交付の申請等)

第4条 前条第3項の市町単独補助系統の補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類各1部を添付して、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1)補助金算出基礎調書(様式第2号)

(2)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項に規定する当該路線バス事業者の前事業年度の事業報告書及び輸送実績報告書の写し

(3)旅客運賃収入調書(様式第3号)

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前条第4項の地域間幹線系統の補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、バス路線維持費補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類各1部を添付して、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1)補助対象経費を証する書面の写し

(2)国庫補助金交付要綱第11条第1項に基づき国に提出した申請書の写し

(3)国庫補助金交付要綱第12条第1項に規定する交付決定及び額の確定通知書の写し

(4)静岡県バス運行対策費補助金交付要綱第5条に規定する申請書の写し

(5)静岡県バス運行対策費補助金交付要綱第7条に規定する交付決定及び額の確定通知書の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、バス路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により、当該路線バス事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(2)補助金の交付決定の日から1年間は、当該路線の運行を確保するよう努めること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件

(請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた路線バス事業者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第7条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条第1項又は第2項の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、補助金の額の確定後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(3)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定をする場合において、前号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成24年度分の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日の補助金から適用する。

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都市局都市計画部交通政策課 

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