印刷

ページID:10054

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市鉄道施設安全対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、大規模地震による鉄道施設の被害の未然防止及び拡大防止を図ることにより、鉄道利用者の安全の確保に資するとともに、大規模地震の発災時における救援物資並びに避難者及び緊急応急人員の輸送機能の確保に資するため、鉄道施設安全対策事業を行う鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者(東海旅客鉄道株式会社を除く。)をいう。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「鉄道施設安全対策事業」とは、鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け国鉄施第105号。以下「国要綱」という。)第3条第3項に規定する鉄道施設緊急耐震対策事業及び国要綱第3条第5号に規定する首都直下型地震・南海トラフ地震対策事業という。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱に基づく補助金の交付決定を受けて市内で行われる鉄道施設安全対策事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、本工事費及び附帯工事費(移転補償費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、1,333万3,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、鉄道施設安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)損益計算書及び賃借対照表

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)収支予算書(様式第3号)

(4)国要綱及び鉄道施設緊急耐震対策事業費補助金交付要綱(静岡県制定。平成26年度分の補助金から適用)に基づく補助金の交付を申請する場合にあっては、その交付申請書及び添付書類の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、鉄道施設安全対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合は、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に着手し、当該年度の末日までに完了しなければならないこと。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(5)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(遂行状況報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに鉄道施設安全対策事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ鉄道施設安全対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、鉄道施設安全対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに鉄道施設安全対策事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、鉄道施設安全対策事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第12条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?