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更新日:2025年2月15日

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静岡市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民が通勤、通学、地域の交流及び行事等に利用する重要な公共交通機関である鉄道の安全性を確保するとともに、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。以下同じ。)の経営の健全化及びサービスの改善を図るため、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を行う鉄道事業者(鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義等)

第2条 この要綱において「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号国土交通大臣通知。以下「国公共交通要綱」という。)第2条第6号及び鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日付け国鉄施第106号国土交通大臣通知。以下「国鉄道施設要綱」という。)第2条第5号の鉄道軌道安全輸送設備等整備事業並びに訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号国土交通大臣通知。以下「国訪日外国人要綱」という。)第3条第2号のインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する鉄道路線において鉄道事業者が行う鉄道軌道安全輸送設備等整備事業のうち、別表に定める設備整備を行うものとする。

(1)主に市民が通勤又は通学の用とする市内の鉄道路線(東海旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社の路線を除く。)であること。

(2)輸送需要の動向及び路線の採算性からみて、地方交通機関として、今後とも存続させることが適当である路線であって、鉄道の安全性を確保するとともに、事業の経営の健全化及びサービスの改善が図られると認められるものであること。

(3)当該年度において国公共交通要綱、国鉄道施設要綱又は国訪日外国人要綱に基づく補助金の交付を受ける鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係る路線であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち本工事費(資産の購入費を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内において市長が定める額とし、3,500万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類各1部を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)直近決算におけるすべての事業及び当該路線に係る損益計算書及び貸借対照表

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)収支予算書(様式第3号)

(4)国補助金及び県補助金に係る交付申請書並びに添付書類の写し

(5)生活交通ネットワーク計画又は生活交通改善事業計画の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める資料

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該決定に係る申請者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定するときは、規則第6条に定めるもののほか、次の条件を付するものとする。

(1)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに鉄道軌道安全輸送設備等整備事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告して、その指示を受けること。

(2)補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、当該年度の末日までに完了しなければならないこと。

(3)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件

(変更、中止又は廃止の承認の申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)補助対象事業について次に掲げる変更をしようとするとき。

ア 補助対象事業に要する経費の配分の変更(補助対象経費の額の30パーセント以下の変更を除く。)

イ 補助対象事業の内容の変更

(2)補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項第1号に掲げる場合に提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認の通知)

第10条 前条第1項の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、その日から1箇月を経過した日又は会計年度の末日までのいずれか早い日までに、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金概算払請求書(様式第13号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第12条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2)補助金を他の用途に使用したとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(市長が指定する重要な機械器具)

第18条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、規則第19条第2号の市長が指定する重要な機械器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

工事内容

(1)信号保安設備

列車集中制御装置、プログラム運行制御装置、総合列車運行管理装置、自動進路制御装置、自動列車停止装置、自動列車制御装置、自動列車運転装置、自動閉そく装置、連動装置、踏切及び駅の集中監視装置、踏切保安設備(踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第2条に規定する踏切道の新設を除く。)運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

(2)保安通信設備

列車無線設備、通信線、落石等警報装置(土砂崩壊警報設備、橋梁又はずい道等の変状検知装置、法面崩落検知装置、倒木警報装置)

(3)防護設備

落石等防護設備(防護柵、防護網、防護覆、防護壁、土留め、法面固定、線路側溝)、防風設備(風速計、防風板等)、融雪設備、雨量計、地震計

(4)停車場設備

ホーム(新設を除く。)、駅階段、駅構内通路、上屋、待合室、駅舎、出改札設備(ICカードシステムを除く)、駅照明装置、乗車案内用表示装置、放送案内装置、誘導ブロック

(5)線路設備

レール、マクラギ、分岐器、軌道道床、曲線修正、橋りょう、トンネル

(6)電路設備

電柱、き電線、電車線、吊架線、配電線、避雷用電線

(7)変電所設備

変成機器、遮断装置

(8)車両設備

車両(新設を除く)、(冷暖房化を除く。)、制御装置

(9)その他設備

ワンマンカー設備、乗降監視装置(モニターテレビ)、保守用車両、現業区の統廃合施設

備考

1 上記設備の新設、改良、更新、大規模修繕に係るもの(一部において工事内容を限定)を補助対象とする。

2 上記設備のうち、下線付き設備は鉄道事業再構築実施計画に基づく事業により実施する場合に限る。

3 踏切保安設備については、踏切道改良促進法第2条で定義されている踏切道に限って新設を補助対象設備から除くものとする。

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