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更新日:2024年2月15日

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静岡市交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、交通空白地有償運送事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 この要綱の規定により補助の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第48条各号に掲げる者

(補助対象事業)

第3条 この要綱の規定により補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、省令第49条第1号に規定する交通空白地有償運送に係る次に掲げる事業とする。

(1)車両取得事業

(2)事務所新規設置準備事業

(3)運送事業

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、交通空白地有償運送事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)交通空白地有償運送事業計画書(様式第2号)

(2)交通空白地有償運送収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、次の条件を付するものとする。

(1)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)第1号の財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及び交付の条件を、交通空白地有償運送事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該決定に係る申請者に対し通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、交通空白地有償運送事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)交通空白地有償運送変更事業計画書(様式第2号)

(2)交通空白地有償運送変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認の通知)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、交通空白地有償運送事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに交通空白地有償運送事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)交通空白地有償運送収支決算書(様式第8号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交通空白地有償運送事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費

補助額

1 車両取得事業

交通空白地有償運送事業の用に供する車両の取得に要する経費

補助対象経費の10分の9以内の額(車両1台当たり180万円を限度とする。)

2 事務所新規設置準備事業

交通空白地有償運送事業の用に供する事務所を新たに設置するために必要となる設備の購入に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額(20万円を限度とする。)

3 運送事業

交通空白地有償運送事業に要する経費であって市長が必要と認めるもの

補助対象経費から当該交通空白地有償運送事業によって得た収益及び寄附金その他の市長が認める収益を控除して得た額

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