印刷

ページID:10050

更新日:2026年2月4日

ここから本文です。

静岡市交通空白地における自家用有償旅客運送事業費補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、交通空白地において自家用有償旅客運送事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第48条各号に掲げる者であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送(省令第49条第1号に規定する自家用有償旅客運送に該当するものに限る。以下同じ。)に係る次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)車両取得事業 自家用有償旅客運送の用に供する車両を取得する事業であって、次に揚げる場合のいずれかに該当するもの

 ア 新たに自家用有償旅客運送を開始し、若しくは借用車両又は持込車両による運行から変更する場合

イ 運行区域の拡大、路線の拡充又は乗車需要の増加に伴い増便する場合

ウ この要綱に基づく補助を受けて3年以上運行した車齢10年以上又は走行距離10万キロメートル以上の車両を更新する場合

エ 故障等により車両を更新する場合

(2)車両賃借事業 自家用有償旅客運送の用に供する車両を賃借する事業であって、次に揚げる場合のいずれかに該当するもの。ただし、当該事業を開始した日が属する年度以後の3年度に限る。

ア 新たに補助対象事業を実施する場合

イ 運行区域の拡大、路線の拡充又は乗車需要の増加に伴い増便する場合

ウ 故障等により車両を賃借する場合(現に使用する車両が使用できない期間に対応するものに限る。)

(3)運送準備事業 自家用有償旅客運送の開始前に運行に必要な準備を行う事業

(4)運送事業 自家用有償旅客運送を実施する事業

 (補助事業の要件)

第4条 補助事業は、次に揚げる要件に全て該当しなければならない。

(1)車両取得事業にあっては、本補助金の交付決定を受けた日から6年以上の事業継続が見込まれること。

(2)運送事業にあっては、少なくとも1便以上最寄りの公共交通結節点(既存の路線バスの停留所又は鉄道駅をいう。)に接続すること。

(3)運送事業にあっては、運行管理を委託し、システムで運行管理等を行う場合には、静岡市にも閲覧権限を付与すること。

(4)運送事業にあっては、地域の特性に配慮し、最も効率的な運行形態を採用すること。

(5)運送事業にあっては、使用する全ての車両について、損害賠償額が対人無制限、対物無制限及び人身傷害補償無制限の任意保険又は共済に加入すること。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表1のとおりとする。ただし、国、静岡市又は他の地方公共団体からこの要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受ける経費については、補助対象経費としない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、自家用有償旅客運送事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)自家用有償旅客運送事業計画書(様式第2号)

(2)自家用有償旅客運送収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、自家用有償旅客運送事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

 (交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)第1号の財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件

(変更、中止又は廃止の承認の申請)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ自家用有償旅客運送事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)自家用有償旅客運送変更事業計画書(様式第2号)

(2)自家用有償旅客運送変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (変更、中止又は廃止の承認の通知)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、自家用有償旅客運送事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに自家用有償旅客運送事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)自家用有償旅客運送月別実施状況報告書(様式第8号)

(2)自家用有償旅客運送収支決算書(様式第9号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (事業の見直し等の助言)

第12条 市長は、補助事業の内容について、実施状況を勘案し、必要と認める場合は、補助事業の内容の見直し等の助言を行うものとする。

 (補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定により実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、自家用有償旅客運送事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

 (請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、自家用有償旅客運送事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書を添付して市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを清算するものとする。

(事故報告)

第16条 補助事業者は、事業実施中に事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

 (雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月14日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市交通空白地における自家用有償旅客運送事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる事業について適用し、同日前に行われた事業については、なお従前の例による。

 

 

 

別表1(第5条関係)

 

補助事業の区分

補助対象経費

補助額

1 車両取得事業

自家用有償旅客運送の用に供する車両の購入に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額とし、車両1台当たり550万円を限度とする。

2 車両賃借事業

自家用有償旅客運送の用に供する車両の賃借に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額とし、車両1台当たり160万円を限度とする。

3 運送準備事業

自家用有償旅客運送を実施するために、その開始前に運行に必要な準備に要する経費のうち、別表2に定める費目その他市長が必要と認めるもの

補助対象経費の10分の10以内の額

4 運送事業

自家用有償旅客運送の実施に要する経費のうち別表2に定める費目その他市長が必要と認めるもの

補助対象経費から当該自家用有償旅客運送によって得た収益及び寄附金その他の市長が認める収益を控除して得た額

 

 

別表2(第5条関係)

費 目 概 要

人件費

事業の実施に必要な運転手及び事務職員の賃金。ただし、時給1,300円(1円未満切り捨て)を上限とする。

報償費

事業のリーダー等を務めることによる報酬(1団体につき月額2万円)、事業の実施に必要な講師等謝礼

福利厚生費

社会保険料及び労働保険料

手当

個人の車両を事業実施のために使用した場合の持込車両手当は以下を上限として支給する。

50円/km(運転手が加入している任意保険を使用する場合)

40円/km(運行主体で別に加入する任意保険を使用する場合)

旅費

実施団体の構成員及び事業実施に必要な講師の交通費(交通機関の利用に要したものに限る。)

備品購入費

事業の実施に必要な備品購入費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品

修繕費

事務所、事業の実施のために保有する車両等の修繕に係る経費

燃料費

事業の実施に必要なガソリン、軽油費、油脂費等の燃料費

保険料

事業の実施に必要な車両に係る自賠責保険料及び任意保険料

通信運搬費

事業の実施に必要な郵便、電話及びインターネット回線の料金及び運搬に伴う配達料

手数料

事業の実施に必要な手数料及び講習受講料

委託料

事業の実施に必要な委託料(あらかじめ市長の承諾を得て締結した委託契約に基づくものに限る。)

使用料及び賃借料

事業の実施に必要な事務所及び駐車場の賃借料、配車アプリ利用料その他システムの使用料(あらかじめ市長の承諾を得て締結した契約に基づくものに限る。)

光熱水費

事業の実施に必要な事務所に係る光熱水費

印刷製本費

事業の実施に必要な広報を行うチラシ及びポスターの印刷費

租税公課

事業の実施に必要な各種税金、印紙代等

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 都市局都市計画部交通政策課 要綱一覧 > 補助金等交付 > 静岡市交通空白地における自家用有償旅客運送事業費補助金交付要綱