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更新日:2025年7月15日
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静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、路線バスの安全性、利便性及び輸送能力の向上を図り、もってバス交通の活性化に資するため、ノンステップバスの導入、連節バスの導入又は待合施設の整備を実施する路線バス事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ノンステップバス 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付け国自技第211号国土交通大臣通知)に基づく認定を受けたノンステップバス又は移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成24年国土交通省告示第257号)第1条に規定する基準を満たすノンステップバスをいう。
(2)連節バス 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第7号イに規定する連節バス(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平成19年国土交通省令第80号)第5条第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。
(3)待合施設 標識、待合所、上屋、ベンチ、照明等、バス停留所の機能及び待合環境の向上に資する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する路線バス事業者で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)市内のバス路線にノンステップバスを導入する事業(以下「ノンステップバス導入事業」という。)
(2)市内のバス路線に連節バスを導入する事業(以下「連節バス導入事業」という。)
(3)市内に位置するバス停留所の待合施設を整備し、又は改修する事業(以下「待合施設整備事業」という。)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助上限額は、別表1のとおりとする。
2 前項の補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)補助事業を実施する路線を示した路線図
(4)補助対象経費に係る見積書
(5)別表3に定める事業別添付書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める資料
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市バス交通活性化対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める資料
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市バス交通活性化対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、静岡市バス交通活性化対策事業実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し
(4)補助事業の実施状況が分かる写真
(5)別表3に定める事業別添付書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市バス交通活性化対策事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年度の補助金から適用する。
別表1(第5条関係)
補助事業の 区分 |
補助対象経費 |
補助額 |
補助上限額 |
---|---|---|---|
1 ノンステップバス導入事業 |
車両本体購入費 |
補助対象経費に4分の1を乗じて得た額と補助対象経費と別表2に定める通常車両価格の差額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額 |
ノンステップバス導入事業の補助金の額は、100万円を上限とする。 |
2 連節バス導入事業 |
車両本体購入費 |
補助対象経費に4分の1を乗じて得た額 |
連節バス1台当たりの補助金の額は、23,750千円を上限とする。 |
3 待合施設整備事業 |
待合施設の整備又は改修に要する費用 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 |
待合施設整備事業の補助金の額は、100万円を上限とする。 |
備考
1 既存の車両及び施設の故障、老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理又は代替更新のみに要する経費は、補助対象経費としない。
2 土地の取得に要する経費は、補助対象経費としない。
3 次に掲げる補助金等(以下「協調補助金」と言う。)を除き、国、県、市町村その他団体等から補助金等の交付決定を受けた経費は、補助対象経費としない。
(1)地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号国土交通大臣通知)に基づく補助金
(2)地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号観光庁長官通知)に基づく補助金
(3)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱(平成26年4月1日付け環地温発第1404013号環境大臣通知)に基づく補助金
(4)公益社団法人日本バス協会が実施する人と環境にやさしいバス普及事業実施要領に基づく助成金
(5)一般社団法人静岡県バス協会が実施する低公害車導入促進事業助成金交付要綱に基づく助成金
別表2(第5条関係)
車両の長さ |
通常車両価格 |
---|---|
7m未満 |
1,340万円 |
7m以上9m未満 |
1,540万円 |
9m以上 |
1,880万円 |
備考
1 通常車両価格は、車両1台当たりの価格である。
2 通常車両価格に消費税相当額は含まれていない。
別表3(第6条、第11条関係)
補助事業の 区分 |
交付申請時 事業別添付書類 |
実績報告時 事業別添付書類 |
---|---|---|
1 ノンステップバス導入事業 |
導入を予定する車両の主要諸元表 |
注文書の写し 納車書の写し 車検証の写し 標準ノンステップバス認定書の写し又は移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示第1条に規定するノンステップバスであることの証明書 導入した車両の主要諸元表(当初の予定から変更がある場合に限る。) |
2 連節バス導入事業 |
導入を予定する車両の主要諸元表 |
注文書の写し 納車書の写し 車検証の写し 導入した車両の主要諸元表(当初の予定から変更がある場合に限る。) |
3 待合施設整備事業 |
位置図 待合施設の整備又は改修に係る設計図等の写し |
待合施設の整備又は改修に係る竣工図等の写し |
備考
1 協調補助金の交付の決定を受けた場合は、協調補助金の交付決定後速やかに、協調補助金の申請書(添付書類を含む)及び交付決定通知書の写しを提出すること。
2 協調補助金の交付の確定を受けた場合は、協調補助金の交付確定後速やかに、協調補助金の実績報告書(添付書類を含む)及び交付確定通知書の写しを提出すること。