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更新日:2024年3月13日

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静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、公共交通機関としてのバスの利用を促進することにより、交通混雑の緩和及び省エネルギー・低公害型交通体系への円滑な転換を図り、もって地域環境の改善等に寄与するため、ノンステップバスの導入又はバス停留所の整備を実施する路線バス事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「国庫補助金」とは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号国土交通大臣通知)又はポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号観光庁長官通知)に基づく補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する路線バス事業者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国庫補助金の交付の対象となる事業のうち、次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)市内のバス路線にノンステップバスを導入する事業(以下「ノンステップバス導入事業」という。)

(2)市内に位置するバス停留所の待合環境を整備する事業(以下「バス停留所整備事業」という。)

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助対象経費及び補助額は別表1のとおりとし、補助金額の総額は100万円を上限とする。

2 前項の補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)国庫補助金の交付申請書及びその添付書類の写し

(4)補助事業を実施する路線を示した路線図

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める資料

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市バス交通活性化対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市バス交通活性化対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)国庫補助金の変更(中止・廃止)申請書及びその添付書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める資料

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市バス交通活性化対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、静岡市バス交通活性化対策事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)国庫補助金の完了実績報告書及びその添付書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市バス交通活性化対策事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、静岡市バス交通活性化対策事業費補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。

 

別表1(第5条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助額

1 ノンステップバス導入事業

車両本体及び車載機器類の購入価格

補助対象経費に4分の1を乗じて得た額と補助対象経費と別表2に定める通常車両価格の差額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額

2 バス停留所整備事業

待合施設(待合所、上屋及びベンチ等)の整備に要する費用

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

備考

1 補助対象経費は、国庫補助金の補助対象経費の範囲内とする。

2 既存のノンステップバス及びバス停留所の故障、老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理又は代替更新のみに要する経費は補助対象としない。

別表2

車両の長さ

通常車両価格

7m未満

1,340万円

7m以上9m未満

1,540万円

9m以上

1,880万円

備考

1 通常車両価格は、車両1台当たりの価格である。

2 通常車両価格に消費税相当額は含まれていない。

 

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