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更新日:2024年2月15日
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静岡市地域交通弱者対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、交通弱者の日常生活を支える移動手段を確保するため、地域交通弱者対策事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語は、静岡市地域交通弱者対策事業認定要綱(平成28年4月1日施行。以下「認定要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、認定要綱に基づく認定を受けた団体とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、認定要綱に基づく認定を受けた地域交通弱者対策事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとするものは、地域交通弱者対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)地域交通弱者対策事業認定証の写し
(2)地域交通弱者対策事業計画書(様式第2号)
(3)地域交通弱者対策事業収支予算書(様式第3号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、地域交通弱者対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請書に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域交通弱者対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)地域交通弱者対策変更事業計画書(様式第2号)
(2)地域交通弱者対策変更事業収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域交通弱者対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに地域交通弱者対策事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)地域交通弱者対策事業収支決算書(様式第8号)
(2)地域交通弱者対策事業に要した経費の領収書等の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域交通弱者対策事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けたものは、請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、地域交通弱者対策事業費補助金概算払請求書(様式第11号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを清算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとするものは、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
---|---|---|
1 車両の賃借又は購入に係る経費
|
地域交通弱者対策事業の用に供する車両の賃借に要する経費(認定要綱第6条第1項の認定を受けた年度(以下「認定年度」という。)以後の2年度に限る。) |
補助対象経費の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。 |
地域交通弱者対策事業の用に供する車両の購入に要する経費(認定年度から3年を経過する年度以後の年度に限る。) |
補助対象経費の4分の3以内の額とし、100万円を限度とする。 |
|
2 事業の運営に係わる経費 |
次の各号に掲げる経費とする。ただし、租税、駐車場使用料、車両の点検に係る費用、事故等による車両修理費(部品代を含む。)は補助対象経費としない。 (1)燃料費 (2)運転者手当 (3)車両の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約の締結に係る費用 (4)運行により消耗する車両部品代 (5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費 |
次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、それぞれ100万円を限度とする。ただし、認定の前から地域交通弱者対策事業に類する事業を実施している場合にあっては、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度額とする。 (1)認定年度から2年を経過する年度まで 補助対象経費の10分の10以内の額 (2)認定年度から3年を経過する年度以後の年度 補助対象経費の4分の3以内の額 |