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更新日:2025年2月10日

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静岡市ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、青少年の健全育成を図るため、ボーイスカウト又はガールスカウトの活動を通じて、青少年の健やかな成長、優れた人格の形成並びに責任ある市民としての自覚及び行動を促進する事業(以下「ボーイスカウト・ガールスカウト事業」という。)を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区

(2)ボーイスカウト静岡県連盟清水地区

(3)ガールスカウト静岡市協議会

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施するボーイスカウト・ガールスカウト事業で、次に掲げるものとする。

(1)体験活動機会提供事業(ボーイスカウト又はガールスカウトの活動を通じ、自然体験、集団宿泊体験、奉仕活動、スポーツ活動、芸術・伝統文化体験、創作的活動、国際交流、異世代間交流、地域間交流その他の多様な活動の機会を提供する事業をいう。)

(2)指導者育成事業(ボーイスカウト又はガールスカウトの活動に係る指導者を育成し、又はその資質を向上させるため、当該活動を企画運営するために必要な事業のノウハウ、安全確保、技能等に係る講習等を開催する事業をいう。)

(3)広報啓発事業(チラシ、パンフレット等の作成及び配布、ホームページの開設その他の方法によりボーイスカウト又はガールスカウトの活動の内容、意義等を広く周知し、当該活動に係る理解、協力、参加又は参画を求める事業をいう。)

(4)連絡調整・情報交換事業(補助対象団体の役員、指導者及び構成員相互の連絡調整、情報共有、情報交換等を行う事業をいう。)

(5)他団体が実施する前各号に掲げる事業に参加し、又は参画する事業

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が青少年の健全育成に資するものとして適当であると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費(補助対象団体構成員の飲食に要する経費を除く。)、印刷製本費、修繕料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金(団体の構成員から負担金を徴収し、他に納めるものを除く。)で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の3分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1年度当たり1団体に交付する補助金の総額は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1)ボーイスカウト静岡県連盟静岡地区 38万8千円

(2)ボーイスカウト静岡県連盟清水地区 19万4千円

(3)ガールスカウト静岡市協議会 56万5千円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の指示又は承認を受けること。

ア 補助事業の目的及び内容

イ 補助事業の事業計画及び収入支出の予算

ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(2)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(4)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱並びに市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめボーイスカウト・ガールスカウト事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、ボーイスカウト・ガールスカウト事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までにボーイスカウト・ガールスカウト事業実績報告書(様式第5号)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業等の成果を記載した実績報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業団体に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による確定通知書を受けた補助事業団体は、ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業団体が前項の規定により概算払を請求するときは、ボーイスカウト・ガールスカウト事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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