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ページID:9762
更新日:2025年2月10日
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静岡市子ども会連合会運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、青少年の健全育成を図るため、地域における子どもの仲間づくりや異なる年齢の子ども同士の交流を促進するための事業を行う静岡市子ども会連合会(以下「市子連」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市子連が行う次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)市子連を運営する事業
(2)体験活動機会提供事業(自然体験、集団宿泊体験、奉仕体験、スポーツ活動、環境学習、芸術・伝統文化体験、ダンス等の創作、異世代間交流、地域間交流その他の多様な体験活動の機会を子どもに提供する事業をいう。)
(3)指導者育成事業(子どもの健全育成に係る指導者を養成し、又はその資質を向上させるため、子どもの健全育成に資する事業を企画運営するために必要なノウハウ、安全確保、技能等に係る研修会等を開催する事業をいう。)
(4)広報啓発事業(チラシ、パンフレット等の作成及び配布、ホームページの開設その他の方法により事業活動の内容や意義を広く周知し、子どもの健全育成に資する事業についての理解、協力、参加又は参画を求める事業をいう。)
(5)他団体が実施する前3号に掲げる事業に参加し、又は参画する事業
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が子どもの健全育成に資するものとして適当であると認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、人件費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費(市子連の会員の飲食に要する経費を除く。)、印刷製本費、修繕料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金(会員から会費を徴収し、他に納めるものを除く。)で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1年度当たり5,638,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 市子連は、補助金の交付を申請しようとするときは、静岡市子ども会連合会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市子ども会連合会運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、市子連に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の指示又は承認を受けること。
ア 補助事業の目的及び内容
イ 補助事業の事業計画及び収入支出の予算
ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(2)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱並びに市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 市子連は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市子ども会連合会補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市子ども会連合会事業補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により市子連に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 市子連は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに静岡市子ども会連合会補助事業実績報告書(様式第5号)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業等の成果を記載した実績報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市子ども会連合会運営費補助金交付確定通知書(様式第6号)により市子連に通知するものとする。
(請求)
第12条 市子連は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、静岡市子ども会連合会運営費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 市子連が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市子ども会連合会運営費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。