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更新日:2025年2月7日
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静岡市環境学習指導員要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民団体等による環境学習会の開催の促進を図り、もって市民の環境意識の向上に寄与するため、静岡市環境学習指導員(以下「指導員」という。)を登録するものとし、その登録、活動その他必要な事項については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)環境学習会 学習会、研修会、観察会、講習会その他の行事であって、環境に関する知識の習得若しくは意識の向上又はこれらの普及啓発を目的とするものをいう。
(2)市民団体等 自治会若しくは町内会又はこれらの連合会、公共的団体等その他市長が適当と認める団体をいう。
(指導員の活動)
第3条 指導員は、第13条第2項の規定により市長の依頼を受けて、環境学習会において講師を務め、参加者の指導を行い、又は運営の補助を行う。
(指導員の登録)
第4条 市長は、環境に関する専門的な知識及び経験並びに市民の環境意識の向上への熱意を有する者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、指導員を登録する。
(1)静岡県環境学習指導員登録要領(平成17年4月1日施行)に基づく静岡県環境学習指導員
(2)環境カウンセラー登録制度実施規程(平成8年環境庁告示第54号)に基づく環境カウンセラー
(3)公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会の認定を受けたネイチャーゲーム指導員
(4)公益財団法人日本自然保護協会の認定を受けた自然観察指導員
(5)一般社団法人全国森林レクリエーション協会の認定を受けた森林インストラクター
(6)公益財団法人日本生態系協会の認定を受けたビオトープ管理士
(7)前各号に掲げる者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者
2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日が属する年度の翌々年度の末日までとする。
(登録の申請)
第5条 前条第1項の規定による指導員の登録を受けようとする者は、静岡市環境学習指導員登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録の更新)
第6条 指導員は、登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間の満了する日までに静岡市環境学習指導員登録更新申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による登録の更新について準用する。
(登録の通知)
第7条 市長は、第5条及び前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めるときは、指導員として登録し、静岡市環境学習指導員登録通知書(様式第3号)により通知する。
2 市長は、前項の規定により登録した内容のうち指導員の氏名及び得意分野を、指導員の同意を得て公表し、環境学習会の開催のための利用に供することができる。
(変更の届出)
第8条 指導員は、登録の内容に変更を生じたときは、静岡市環境学習指導員登録事項変更届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を取り消すものとする。
(1)指導員として著しく不適格な行為があったとき。
(2)指導員の登録の取消しを申し出たとき。
(3)死亡したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、市長が指導員として不適当であると認めるとき。
(指導員の派遣)
第10条 市長は、次の要件の全てを満たす環境学習会に、予算の範囲内で指導員を派遣することができる。
(1)市民団体等が、主催し、かつ、市内で開催するものであること。
(2)主として市民及び市内に通勤し、又は通学する者を対象とするものであること。
(3)おおむね20人以上(観察会にあっては、10人以上)の参加者が見込まれること。
(4)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を阻害するおそれがないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、この要綱の目的に反するものでないこと。
2 前項の規定による場合のほか、市長は、学校、保育所、幼稚園、認定こども園等が主催する環境学習会に、指導員を派遣することができる。
3 前2項の規定による指導員の派遣(以下「指導員の派遣」という。)は、4月1日から翌年の2月末日までの間に行うものとする。
4 指導員の派遣回数は、同一の主催者につき原則として1年度につき2回までとし、1環境学習会当たりの派遣時間は、原則として4時間以内とする。
(主催者の努力義務)
第11条 指導員の派遣を受けようとする環境学習会の主催者は、次に掲げる事項を守るよう努めなければならない。
(1)主催者の責任において環境学習会の開催に係る損害を賠償する保険等に加入すること。
(2)環境学習会の開催に必要な機器、実習材料、教材等を自ら用意すること。
(3)環境学習会の会場を自ら確保すること。
(派遣の申請)
第12条 指導員の派遣を受けようとする環境学習会の主催者は、派遣を受けようとする環境学習会の開催前30日までに、静岡市環境学習指導員派遣申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(派遣の決定等)
第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、指導員の派遣が適当であると認めるときは、指導員のうちから当該申請に係る環境学習会の目的及び内容に合致する知識及び経験を有するものを選定する。
2 市長は、前項の規定により選定した指導員に対し、静岡市環境学習指導員活動依頼書(様式第6号)により、当該環境学習会における活動の実施を依頼する。
3 前項の規定による依頼に対し指導員の承諾が得られたときは、市長は、指導員の派遣を決定し、静岡市環境学習指導員派遣決定書(様式第7号)により当該主催者に通知する。
4 市長は、前項の規定により派遣の決定をする場合において、その派遣の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(環境学習会の変更の届出等)
第14条 前条第3項の規定による指導員の派遣の決定(以下この条において「派遣の決定」という。)を受けた環境学習会の主催者(以下「派遣決定主催者」という。)は、申請した事項に変更を生じたとき、又は環境学習会を中止しようとするときは、速やかに市長にその旨を書面により届け出なければならない。ただし、変更の内容が軽微な場合であって市長が認めるとき、又は急を要する場合であって市長がやむを得ないと認めるときは、口頭により届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による変更の届出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認するときは、その旨を書面により派遣決定主催者及び派遣の決定を受けた指導員(以下「派遣決定指導員」という。)に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による中止の届出を受けたときは、速やかにその旨を書面により派遣決定指導員に通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、口頭により通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による変更の届出を受け、派遣決定指導員の派遣が適当でないと判断したときは、派遣の決定を取り消し、その旨を書面により派遣決定主催者及び派遣決定指導員に通知するものとする。
(派遣の交代)
第15条 派遣決定指導員は、やむを得ない理由により派遣に係る活動ができない事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により派遣決定指導員から報告を受け、別の指導員の派遣が必要なときは、派遣決定主催者及び新たに派遣する指導員に対し、第13条の規定の例により、速やかに派遣の決定を行うものとする。
(環境学習会実施等の報告)
第16条 派遣決定主催者は、派遣決定指導員が派遣された環境学習会を終了したときは、2週間以内に実施報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 派遣決定指導員は、派遣に係る活動を終えたときは、2週間以内に活動報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(環境学習会開催に伴う経費の負担)
第17条 市長は、予算の定めるところにより、派遣決定指導員に対して謝金を支払い、及び派遣決定指導員の派遣活動に係る保険料を負担するものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。