印刷
ページID:9540
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
静岡市自然環境アドプトプログラム事業実施要綱
(目的)
第1条 静岡市環境基本条例(平成16年静岡市条例第34号。以下「条例」という。)第24条第1項及び第2項に基づき、静岡市は、市民等と行政とが協働して、自然環境の保護及び保全のための活動その他これに準ずる活動(以下「自然環境保全活動」という。)を行うことにより、地域の自然環境の保護及び保全を図り、もって自然環境に対する市民等の意識の高揚に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)自然環境アドプトエリア 第1条の目的を達成するため、市民等と行政とが協働して、自然環境保全活動を行うことが必要であると市長が特に認めた区域をいう。
(2)自然環境ボランティア 自然環境アドプトエリアにおける自然環境保全活動を無償にて実施する個人又は団体として市長が登録した市民等をいう。
(3)自然環境アドプトプログラム事業 第1条の目的を達成するため、自然環境保全活動を行うことが必要であると市長が特に認めた生物について、自然環境ボランティアは、自然環境アドプトエリアにおいて自然環境保全活動を実施するとともに当該生物の生息又は生育する自然環境の調査結果等の情報(以下「環境情報」という。)を市に提供し、市は、当該自然環境ボランティアの自然環境アドプトエリアにおける自然環境保全活動を支援するとともに当該環境情報について市の環境政策に活用することをいう。
(申請)
第3条 自然環境ボランティアを希望する個人又は団体(以下「希望者」という。)は、自然環境ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、希望者と事業の実施に係る事項について協議を行い合意に至った場合は、当該合意した事項を書面にて残すとともに、当該希望者に対し自然環境ボランティアとしての登録をするものとする。
2 市長は、第1項による登録をしたときは、自然環境ボランティア認定証を自然環境ボランティアに授与するものとする。
3 第1項による登録の有効期間は、登録した日から起算して2回目の5月31日までとする。
(登録の更新)
第5条 自然環境ボランティアは、登録を更新するときは、登録の有効期間の終了する日以前に自然環境ボランティア登録更新申請書(様式第2号)を市長に提出すること、又はその登録を更新する意志を市長に表示するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、登録の更新について準用する。
(登録の変更)
第6条 自然環境ボランティアは、登録の内容に変更のあったときは、自然環境ボランティア登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録の廃止)
第7条 自然環境ボランティアは、登録を廃止するときは、自然環境ボランティア登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(活動計画)
第8条 自然環境ボランティアは、自然環境アドプトエリアにおける自然環境保全活動を実施する前に活動内容その他活動に係る計画を立てなければならない。
2 自然環境ボランティアは、市長が別に定める日までに自然環境アドプトプログラム活動計画書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の自然環境アドプトプログラム活動計画書について、第1条の目的を達成するため、不適切な計画が含まれているときは、その修正を自然環境ボランティアに指示することができる。
(活動報告)
第9条 自然環境ボランティアは、自然環境アドプトエリアにおける自然環境保全活動を実施したときは、活動内容その他の事項について、自然環境アドプトプログラム活動報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、条例第26条第1項に基づき、自然環境アドプトプログラム事業の執行に関する事項について、自然環境ボランティアからの情報の収集を行うことができる。
(禁止行為等)
第10条 自然環境ボランティアは、自然環境アドプトエリアにおける自然環境保全活動を実施するに当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)専ら特定の宗教、政党、企業又は個人の利益等を助長する目的であると認められる行為
(2)他の自然環境ボランティアの自然環境保全活動に迷惑を及ぼす又は及ぼすおそれがあると認められる行為
(3)河川法(昭和39年法律第167号)その他法令等で禁止されている行為
(4)前3号に規定するもののほか、第1条の目的に反すると認められる行為
2 市長は、自然環境ボランティアが前項の禁止行為を行ったと認めるときは、当該自然環境ボランティアの登録を抹消し、自然環境アドプト認定証の返還を求めることができる。
3 前項の規定は、自然環境ボランティアが第4条第1項による合意した事項を履行しなかった場合について準用する。
(公表)
第11条 市長は、毎年1回事業の状況について公表するものとする。
(事務局)
第12条 この事業を実施するため、環境共生課に事務局を置く。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年5月9日から施行する。
2 平成16年3月31日までに登録された自然環境ボランティアの登録の有効期間は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成16年5月31日までとする。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日までに登録された自然環境ボランティアの登録の有効期間は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。