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ページID:9542
更新日:2025年5月15日
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静岡市放任竹林整備事業用消耗品等支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を図るため、放任竹林整備事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において当該事業の実施に必要な消耗品等を支給する事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1)放任竹林整備事業 市内の放任竹林において、良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を目的として、放任竹林の皆伐、間伐、維持管理のための下草刈り、植樹等を行う事業をいう。
(2)放任竹林 必要な管理がされずに放置された竹林をいう。
(3)消耗品等 放任竹林整備事業に使用する別表に掲げる物品をいう。
(支給対象団体)
第3条 消耗品等の支給の対象となる団体は、放任竹林整備事業の実施のため、専ら消耗品等について支援を必要とする団体のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものであって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)自治会等(自治会、町内会その他の町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティアにより放任竹林整備事業を行う団体その他市長が認める団体であること。
(2)市内に居住する者を構成員に含むこと。
(3)放任竹林整備事業を行う年度において、静岡市放任竹林対策推進事業補助金交付要綱(平成25年度の補助金から適用)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(消耗品等の支給)
第4条 消耗品等の支給は、一の年度において、1団体当たり150点の範囲内で、別表に定めるところにより算出した点数に相当する消耗品等を支給する方法により行うものとする。ただし、直近3年度以内に本事業を利用した団体への消耗品等の支給については、1団体当たり100点の範囲内とする。
2 前項の規定による消耗品等の支給の回数は、1団体につき、一の年度において2回までとする。
(支給の申請)
第5条 消耗品等の支給を申請しようとする団体は、放任竹林整備事業用消耗品等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)支給希望消耗品等内訳書(様式第2号)
(2)放任竹林整備事業を実施する場所の位置図
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、消耗品等の支給を決定したときは、放任竹林整備事業用消耗品等支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請団体に通知するものとする。
(支給の方法等)
第7条 市長は、前条の規定による通知を受けた団体(以下「支給決定団体」という。)に対し、支給の方法及び支給の日について別に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 支給決定団体は、支給を受けた消耗品等を利用した放任竹林整備事業が完了したとき、又は第6条の規定による通知の日の属する年度が終了したときは、速やかに放任竹林整備事業実施報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)放任竹林整備事業を実施した場所の位置図
(2)放任竹林整備事業の状況を明らかにしたカラー写真
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(確認)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、支給した消耗品等の適正な使用を確認するものとする。
(支給を受けた消耗品等の利用の制限等)
第10条 支給を受けた消耗品等は、放任竹林整備事業の実施の目的のためにのみ用いるものとし、他の目的に供してはならない。
2 消耗品等の支給を受けた団体が前項の規定に違反した場合は、市長は、当該消耗品等の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、消耗品等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。