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更新日:2025年2月26日
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静岡市市民生きもの調査員登録要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、市民団体等による生きもの調査及び環境保全活動の促進を図り、もって市民の生物多様性の保全に対する意識の向上に寄与するため、静岡市市民生きもの調査員(以下「調査員」という。)を登録するものとし、その登録、活動その他必要な事項については、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)生きもの調査野生生物の実態を把握するために行う生息状況調査並びに学習会、研修会、観察会、講習会その他の行事において行う生き物の観察及び採取による調査をいう。
(2)環境保全活動生物多様性の保全等の自然環境の保護及び整備、循環型社会の形成その他の環境の保全を主たる目的として行う活動をいう。
(調査員の活動)
第3条調査員は、市内の生きもの調査又は環境保全活動に自主的に参加し、調査結果及び活動報告の発信を行う。
(調査員の登録)
第4条市長は、自然環境又は生き物に関する専門的な知識及び環境保全に対する高い意識を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、調査員を登録する。
(1)本市主催の市民生きもの調査員養成講座を修了していること。
(2)生物分類技能検定4級以上を取得していること。
(3)次のいずれかの資格を有していること。
ア静岡県環境学習指導員登録要領(平成17年4月1日施行)に基づく静岡県環境学習指導員
イ環境カウンセラー登録制度実施規定(平成8年環境庁告示第54号)に基づく環境カウンセラー
ウ公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会の認定を受けたネイチャーゲーム指導員
エ公益財団法人日本自然保護協会の認定を受けた自然観察指導員
オ一般社団法人全国森林レクリエーション協会の認定を受けた森林インストラクター
(4)前各号に掲げる者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者
2前項の規定による登録の有効期間は、登録の日が属する年度の翌々年度の末日までとする。
(登録の申請)
第5条前条第1項の規定による調査員の登録を受けようとする者は、静岡市市民生きもの調査員登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録の更新)
第6条調査員は、登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間の満了する日までに静岡市市民生きもの調査員登録更新申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2第4条第2項の規定は、前項の規定による登録の更新について準用する。
(登録の通知)
第7条市長は、第5条及び前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めるときは、調査員として登録し、静岡市市民生きもの調査員登録通知書(様式第3号)により通知し、静岡市市民生きもの調査員証(様式第4号)を交付するものとする。
(変更の届出)
第8条調査員は、登録の内容に変更を生じたときは、静岡市市民生きもの調査員登録事項変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(生きもの調査等の参加)
第9条市長は、第4条第1項の規定により登録を受けた調査員に対し、本市又は本市が指定するNPO法人等が主催する生きもの調査又は環境保全活動への参加を依頼することができる。
2前項による依頼を受けた調査員は、生きもの調査又は環境保全活動に参加し、市長が別に定める方法により、その活動内容その他の事項を市長に報告するものとする。
(登録の取消し)
第10条市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を取り消すものとする。
(1)調査員として著しく不適格な行為があったとき。
(2)調査員が登録の取消しを申し出たとき。r
(3)死亡したとき。
(4)所在不明となったとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、市長が調査員として不適当であると認めるとき。
(雑則)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。